A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
大雑把にに言いますと
法廷で口頭弁論してから判断する裁判形式を「判決」と言い、
例外的に口頭弁論はあるものの、審尋だけで判断する裁判形式を「決定」と言い、
口頭弁論も審尋もしないで書類だけで判断する裁判形式を「命令」と言います。
No.2
- 回答日時:
「裁判」を、「法廷で、刑事では検事と被告人、民事では原告と被告が法廷で争い、裁判官が最終的な判断をすること(訴訟)」しかないと思っている人が多いようだけど、それは狭義の裁判。
広義の裁判は、裁判官の身分で行う法律的判断全般をいう。
訴訟の進行や手続き上の付随的事項の処理など、比較的重要性の低い事項や特に迅速な判断が求められる場合の決定や命令を出す行為も裁判になる。
決定と命令の違いは、裁判所による判断が決定で、裁判長による判断が命令(なお、この場合の裁判所とは裁判官(合議審では裁判長、陪席の全員)のことで、裁判長一人だけの単独審の場合、決定と命令を区別する明確な基準は無い)。
また、逮捕された被疑者を取り調べのため拘置所(代用刑事施設)に勾留する必要があるとして検察官から請求を受けた裁判官が行う「勾留質問」も広義の裁判になるが、判断は「決定」となっている。
No.1
- 回答日時:
簡単に言えば重要度の差です。
裁判の種類として、判決・決定・命令の三つに分類することができます。
このうち、判決は重要な事項についてなされる裁判であり、
通常の訴訟において裁判というときには、
判決を意味することがほとんどです。
判決を行うのは裁判所ですから、複数の裁判官による合議制では、
その合議体により判決が行われます。
また、判決をするためには必ず当事者が主張をぶつけあう口頭弁論を
経なければならず、その上訴方法としては、
控訴や上告などが認められています。
これに対して、決定と命令は、訴訟の進め方や訴訟手続き上の
付随的事項の処理など、比較的重要性の低い事項や
特に迅速な判断が要求される事項についてなされる裁判です。
判事補が単独で行うこともできます。決定・命令においては、
意見の陳述を行う口頭弁論を経るか否かは裁量にまかされており、
その上訴方法としては、抗告・再抗告と呼ばれる簡易な不服申立て
方法が認められています。
決定と命令の違いは、裁判所によって行われるか(決定の場合)、
裁判官(裁判長)によって行われるか(命令の場合)の違いです。
したがって、複数の裁判官による合議制においては、その合議体が行うのが
決定で、裁判長が行うのが命令となります。
これに対して、裁判官が一人の単独制の場合には、
その区別は明瞭ではありません。
具体的にどのような場合に判決・決定・命令がなされるのかについては、
法律であらかじめ定められています。
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