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当事者の責問権の喪失によって治癒されるものではない。


これは、分かりやすく言うと、どういう意味ですか?

発言権を失うことだけでは十分でない。

みたいな意味ですか?

民事訴訟です。

A 回答 (1件)

訴訟手続きに瑕疵があったことを裁判所が見過ごした場合に、当事者が、おかしいでしょと言える権利が責問権。


それを喪失するというのはいろいろ理由はあるけど、おかしいでしょと言わない、ほったらかして言えなくなるなど文句を言う人がいなくなったのだから、文句の対象になっていた瑕疵は瑕疵でなくなる、おかしかったものが影響を与えなくなるというのが治癒される。
たとえば口頭弁論期日の呼び出しを忘れられた。そうすると弁論の機会を得られないわけですが、当人が文句を言わないならそれでいいわけですから治癒されることになります。
だけど、その対象が裁判管轄だったり裁判官の除斥だったりは、その当事者の利益云々で済まない手続きなので、責問権の喪失があったからと言って間違いが間違いじゃなくならない、つまり治癒されないっつーことです。
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