No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.3の追加です。
再度、御質問なのでお答えします。相手側が同じ会社の人なのか否かわかりません。上司の説明に、訴状や準備書面を見せたいということですが、どちらが原告で被告なのか判らない状況なので的外れな意見になるかも知れません。
現在、判決の出ていない状況では、原告・被告の主張がそれぞれ異なります。会社に投書するような相手なので、それなりの考えに基づいて行動しているように思います。要するに、上司がどのように判断しているのか、まず尋ねてみることです。投書の内容も見せてくれないということは、どのように判断しているのでしょうか。会社とは無関係で個人間の争いと考えているのでしょうか。
上司の考えをよく尋ねて、書面を見せればいいのではないでしょうか。この辺りも弁護士に相談されたら如何でしょうか。同じ内容を当事者のあなた自身が説明するのと、弁護士が説明するのとでは、上司の受け取り方は異なると思います。要するに客観的に冷静に説明した方がいいのではないかと思います。
質問の内容が簡単なので、的外れな意見を書いたことに対してはご容赦ください。投書するような人は、ある意図をもって行動すているので、過敏に反応しないで冷静な反応を心がけるようにすることが大切だと思います。
回答ありがとうございます。返事が遅くなりました。
裁判は昨年末に判決が出ており解決済みです。
今年1月中旬に会社宛に投書がありました。
相手の嫌がらせ行為だと思います。
皆さんの回答を見ると、第三者に裁判のやりとりを教える事は問題ない、と言うことですね。
No.7
- 回答日時:
No.6の追加・補足説明です。
民事訴訟には、「弁論準備手続」といって、公開の法廷ではなく、個室で行う手続があります。この場合は、民事訴訟法第169条第2項で「裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。」と定められているため、場合によっては当事者以外の傍聴が許されない場合もありますが、法廷で行われる弁論や証人尋問は、誰でも傍聴が可能です。回答ありがとうございます。返事が遅くなりました。
判決後の解決しているのに、会社に投書してきているのです。その場合、裁判でのやりとを第三者に教えることが、違法なのか聞きたかったのです。うまく説明出来なくて、すみませんでした。
No.6
- 回答日時:
>しかし、裁判を傍聴した事があるなら分かるでしょう>が、民事裁判は、原則当事者だけです。
そのようなことは、ありません。東京地裁にいらしていただければわかりますが、民事裁判でも、当事者ではない傍聴者がたくさんいますし、裁判所も当然のこととして、それを認めています。
No.4
- 回答日時:
裁判官、検事、弁護士等は、守秘義務というものがあります。
しかし、裁判を傍聴した事があるなら分かるでしょうが、民事裁判は、原則当事者だけです。しかし、刑事裁判は誰でも傍聴可能です。
No.3
- 回答日時:
当事者が無関係な人に教えることは罪になるとは思いませんが、逆に教える必要もないと思いますが如何でしょうか。
裁判に無関係な人でも、どのような人間関係があるか判らず、当事者の立場としては相手側に情報が漏れることを心配しないでしょうか。また訴状・準備書面などをインターネットで公開するひともいますが、場合によっては「名誉棄損」になると思います。当事者は精神的に動揺するので感情的になりやすく、相手のことを中傷・誹謗したくなります。また自分の正当性を主張したいため、表面上無関係な人に書面や証拠などを見せたいという心境になるかも知れません。
しかし、裁判に関係のない人と当事者とは、立場が異なります。罪になるとかならないとかは別にして、判決前までは不用意に公開することは慎んだ方がいいのではないでしょうか。「判決」が出たら、それは個人名を伏せて公開すれば、世間は第三者の意見として受け入れると思います。もしどうしても公開したいというなら、担当弁護士に一度、相談されたら如何でしょうか。
回答ありがとうございます。
私が、第三者に見せるのではありません。相手が裁判後、会社に嫌がらせの投書を行い、裁判での中のことを詳しく書いているようなので、
ようなのでと書いたのは、上司から投書の中身は見せてもらってまんせんが、裁判のことを事細かく書いてると聞いているからです。
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