この人頭いいなと思ったエピソード

死刑囚ってどうしてすぐ死刑にならないんですか?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9789589.html

この質問でふと思いました。死刑判決を出すのは、行政ではなく司法である裁判所です。
また、国相手に訴訟する場合は、法務大臣が代表者になります。

三権分立なら、なぜ死刑執行命令を司法でなく、行政である国の代表の、法務大臣が命令することになるんでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 説明不足ですいません。
    三権分立であるなら、なぜそのような法律としているのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/09 00:34
  • 刑罰を所管するのが法務省であれば、国相手の裁判で代表が法務省になるのは、なぜでしょう。
    この場合、自機関で自機関を罰することになってしまわないのでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/09 00:51
  • 法務大臣が被告の代表者になる場合もあるのにも関わらず、
    「死刑の執行は、法務大臣の命令による。」というような法律を何故定めたのでしょうか?

      補足日時:2017/06/09 01:24
  • まあ裁判所と法務省が紛争関係にある訳ではないし、紛争するために三権分立ではないことは分かります。
    しかし、民事訴訟では被告となり、その一方で、刑事では執行する側というのがどうも腑に落ちないです。
    執行命令そのものも、司法下であるならまだ分かるのですが。
    法令で定められているのは分かりますが、
    なぜそのような形になっている理由が知りたいです。

      補足日時:2017/06/09 02:15
  • 行政が執行をする、というならば、民事の強制執行も、行政でないと、筋がとおらない気がします。
    しらべたら、執行官は司法のようですが。

      補足日時:2017/06/09 12:11

A 回答 (6件)

saburo0さんは、勘違いしています。


三権分立の司法と言うのは、法律に基づいて判断を下すところです。
その判断に基づく執行は、民事事件ならば債権者が、刑事事件ならば法務省です。
だから、死刑の執行は、その長である法務大臣の許可が必要と明文している訳です。
他の執行に同大臣の命令がいらないのは重大な執行に他ならないからです。
なお、民事事件でも執行文がないと執行できません。(例外あり。)
執行機関と別になっているからです。刑事事件も同じです。
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三権分立なら、なぜ死刑執行命令を司法でなく、行政である


国の代表の、法務大臣が命令することになるんでしょうか。
   ↑
司法とは、事実を認定し、その認定した事実に
法を適用宣言するのが職務です。

従って、死刑を執行するのは行政に属する
ことになるからです。

だから、刑務所などは行政が管理運営しており
司法はタッチしていません。

以上が建前の理由です。



本音は次の通りです。

裁判所が死刑執行までやると、裁判に影響が出かねない
からです。

死刑判決を出すだけの場合と、
執行までやる場合とでは、裁判官の心理に対する影響が
違って来るかもしれません。

本来は死刑相当なのに、それをいやがった裁判官が
無期にしてしまう、なんてことが起こりかねません。

これでは公平な裁判所とは言えなくなります。

だから、判決部門と執行部門を分離しているのです。
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no.2です。


国が訴訟当事者となる裁判ということは、
刑事裁判ではないです(国は自然人でないから刑事事件の被告人はありえない)。
法務省所属の検察官が、法務省の公務員を刑事訴追することは
ありうるでしょうが、自機関が自機関を罰するのではないです。

国家賠償請求訴訟は、民事訴訟の一種です。
原告被告ともに国=法務大臣という訴訟はないです。

国が当事者となる訴訟で、法務大臣が国を代表する法律の沿革については、
法務省の下記のwebページをご覧ください。

http://www.moj.go.jp/shoumu/shoumukouhou/kanbou_ …

で、死刑判決の執行を、裁判所が行政機関の所掌省庁である法務大臣に命じる。
別段、裁判所と法務省が紛争状態にあるわけではない。
三権分立は、所掌権限を分離して、相互けん制できるようにすること。
三権が対立紛争関係にあるようにするものでない。
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>法務大臣が命令することになるんでしょうか。



 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9789589.html
でも、書きましたが
 日本の法律で決まっているからですよ

>三権分立であるなら、なぜそのような法律としているのでしょうか。

 三権分立の使い方間違えていませんか?
既に法律として施行されているのですから・・・

司法は、その法を下に裁定
行政は、その法を執行
立法は、その法律を議会で議決して成立
※成立させるだけでそれを実行する権利はない
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三権のうち、行為を主たる仕事にしているのは、行政です。


国会も、裁判所も、なにかを決めることが主たる仕事です。
国会は制定した法律の施行を行政に命じる。
裁判所は判決した刑罰の実施を行政に命じる。
で、刑罰を所管するのが法務省。
だから、法は死刑執行を法務大臣の仕事と定める。
この回答への補足あり
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刑事訴訟法第475条にて


1.死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2.前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

と決まっているのです。
この回答への補足あり
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