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意図的に人にぶつかる行為を行った奴は軽微な犯罪だろうが暴行の犯罪になるでしょうが、ぶつけられた被害者が暴行で告訴し逮捕・起訴され本人が誤ってぶつかっただけと主張している場合、意図的にぶつかったかどうか、裁判官や裁判員?がどうやって判断・照明出来るでしょうか?

また、意図的にぶつかったわけでなく、不注意等で誤ってぶつかり、少し痛かった程度で、有罪や罰金等で罰する必要性があるのでしょうか。

自公政権や国家権力やカルト等に目の敵にされている人類国民の味方の私ロンリーフリーマンなら、カルト信者が意図的にぶつかりやすいように近寄ってきて、ぶつかった場合に、暴行で不当告訴し、意図的な冤罪で投獄させられる事も十分考えられますがね。

10回の不当告訴・不当逮捕や4回の冤罪投獄では、カルトによる意図的に体がぶつかるようにしていながら暴行の不当告訴や女のカルト信者による痴漢の虚偽告訴はまだありませんがね。

A 回答 (1件)

意図的にぶつかったかどうか、裁判官や裁判員?


がどうやって判断・照明出来るでしょうか?
 ↑
1,立証責任は検察にあります。
 立証できなければ無罪放免になります。

2,犯人の供述、被害者の証言、その他
 四囲の状況から判断することになります。
 実際は、被告と検察、どっちの言い分に 
 説得力があるかで、決まる場合が多いです。



また、意図的にぶつかったわけでなく、不注意等で誤ってぶつかり、
少し痛かった程度で、有罪や罰金等で
罰する必要性があるのでしょうか。
 ↑
ありません。
だから、過失暴行罪という犯罪は
存在しません。
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