「お昼の放送」の思い出

あるカップラーメンを購入し、お湯を入れて食べた後、スープを飲み干す際に、カップの底に「黒いインクのようなもの」が付着していました。
販売していたスーパーを通じて、メーカーに実物を渡し確認したところ、あっさりと認めました。と、ここまではよかったのですが、私と子供とで一緒に食べたので、健康被害がきになり、付着していたものは、安全なのか否かを、調査機関で確認してほしいと要望をしました。
約1週間後に「報告書」(子会社の工場長印が捺印されたもの)が手元に届いたのですが、そもそも「黒いインクのようなもの」が何か断定されていなく、しかも製造工場の設備を点検しても、そのようなものは確認されていない、という検討はずれな内容でした。
原因や今後の改善などは、私にとっては、どうでもよいことであって、私と子供が食べた物が、安全か否かだけが知りたいのです。
上記のような対応をされたので、非常に強い憤りを感じ、法的に制裁できないか検討しています。
証拠となるかはわかりませんが、
・メーカーの子会社作成の報告書
・私が撮影した現物の写真
があります。

制裁できる方法等に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いします。

A 回答 (5件)

あなたの不安、不信感、憤慨お察しいたします。

対応がいい加減でどこも責任を取ろうとしている様には思えません。法的制裁は事故や被害がないと立証出来ないので、消費者の安全を確認する事を、つまりお2人の安全を証明し、納得できるような対応をしてもらうべきです。先ずスーパーの再度クレームを言ってください。店で埒が開かなければ本部、本社へ相談し、保健所、消費者相談等の機関へも言うべきです。早急にその異物の確定が急務です。幸いにも危険な物ではない様ですが、メーカーの対応が悪すぎます。お客様相談室にもきっちりと話しをして決着をつけて下さい。応援しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/05 16:28

メーカーに実物を渡してしまったのは失敗ですね。


(唯一の証拠を相手に渡してしまった。。。)
保健所に届けて調査してもらうべきでした。

弁護士に依頼してその証拠を保全すべきですね。
引き受けてくれる弁護士がいるかどうかわかりませんが。

この回答への補足

回答ありがとうございました。現物は、メーカーにあるはずなので、それを返却してくれるように、話してみます。

補足日時:2008/08/05 16:25
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 まず、おちついてくださいね。

今の段階でご家族に異常がないのであれば急性毒性はなく、この先も問題がないとかんがえていいいと思います。また慢性毒性の多くは、その物質を長期間摂りつづける事によっておこります。

 メーカーの報告書には、現物の鑑定結果がかかれていなかったとのこと。この種の事故の原因調査はまず「現物の特定」から始まるのが原則ですから、手抜きと言われてもしかたがないですね。仕事柄その種の書類に触れることは多かったですが、カップラーメンを作るような大企業でそんな間抜けな報告書はあまり見たことがありません。
 ただし食品への異物混入事故の場合、調理後の発見というのは消費者にとって有利な状況ではないことは頭に入れておいてください。あなたを疑うわけではありませんが、たとえば蓋を開けたとき、お湯を注ぐときに何か落下混入した可能性がゼロではないですよね。実際問題として、この種の異物混入事故の原因の過半は製造側にあるとは認められない、といった話もあります。今回のケースも、メーカー側が「家庭混入かな?」とタカをくくっているのかもしれません。

 さて制裁ですが、報告書が雑だからといって実際に法的制裁は無理です。冷たいようですが、たとえば現実に危害があったり、危害が明確に予測されたり、といった事実が明らかになってはじめてそういうことができます。疑いの段階で制裁ができるような社会はかえって怖くありませんか。

 僭越ですが、こういうときに法律などを持ち出して居丈高になると、逆効果になることがあります。回答が不満であるのならば、あくまで冷静に、論理的に問題を指摘して再調査を要求するほうがいいと思います。できれば現物の半分を渡さずに残しておくとよかった(量が少ないと鑑定できないケースもありますが)のですが、まともな企業ならまともな要求にはこたえてくれるはずです。いかがでしょう。

 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
冷静に、第三者による再調査を要求してみます。

お礼日時:2008/08/05 16:25

健康被害、ストレス障害など医師の具体的な診断書があれば、損害賠償が請求できると思います。

逆にいうと、それらがなければ難しいと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/05 16:21

制裁はできませんよ


 注意勧告ならできます、お住まいの地域の保険所に届けましょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/05 16:18

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