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火傷させられた事に後から気付きました。
以前から、通っている鍼灸院のお灸で背中に火傷しました。「熱かったら、言って下さいね」と言われて、それを誓約書にも署名しています。しかし、火傷した当日の施術中は、熱く感じなく、翌日の夜に痛みを感じて、鏡で背中を見ると信じられない規模の直径約2.5センチの火傷がありました。顔では無いし、背中なので、翌日の夜まで、気がつきませんでした。連絡したくても鍼灸院は既に閉店時間で、次の開店時に連絡して通院治療中です。診断書も貰いました。
鍼灸院に全く誠意が見られません。
鍼灸院対して、刑事訴訟はできるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 鍼灸院に連絡したところの第一声が、「誓約書に熱かったら、言って下さい、と書いてあったはずですが‥」でした。施術中は熱く無かったから‥
    実際には、患部の皮が捲れたのが直径約2.5センチですが、全体で赤く腫れたのは直径約4センチです。施術中にスタッフは、いつもより長時間ベッドから離れていました。この規模の大きさの火傷なら、ベッドに戻って来たらすぐに分かると思いますが、火傷については何も言われず、私もそのまま帰りました。

      補足日時:2023/12/19 01:06

A 回答 (5件)

はい、そのように解釈して良いと思います。



皮膚科の診断書に「お灸による火傷」と記入されていることから、施術者のミスによる火傷であることは明らかです。また、病院側が「これ程の火傷なら施術時にすぐ分かる筈だけど‥」と述べていることからも、施術者自身も火傷に気づいていたと考えられます。

施術スタッフからのメールは、謝罪の言葉を述べていますが、その内容は「しっかり治療をしようとした結果、この様な規模の火傷を負わせました」というものです。これは、施術者のミスによる火傷であることを認め、謝罪していることを示しています。

したがって、施術者は事故当時に火傷させていたことを認識していたと考えられます。

なお、施術スタッフのメールには、火傷の程度や治療費などの具体的な説明は含まれていません。今後、施術者と交渉する際には、これらの点を明確にしておく必要があるでしょう。

具体的には、以下の点について確認しておくと良いでしょう。

火傷の程度
治療費の負担
今後の対応

また、施術者のミスによる火傷であるため、損害賠償を請求することも可能です。その場合には、弁護士に相談してください。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

本当に有難うございます。経済的に厳しいので、最終的に弁護士にお願いする事になっても、なるべく自分で出来る物は用意して費用を節約したいです。勉強します。助かりました。

お礼日時:2023/12/19 19:11

その程度で刑事訴訟 笑



厳し過ぎて草
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答有難う御座いました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2023/12/21 17:16

国家資格を有する手技療法者等による、医療事故を起こすと保健所管轄となり、業務上過失傷害の有無が問われます。



業務上ってついてるから条件が厳しいって聞こえますが実際は、「業としてその行為に反復継続して従事している」ことに対して一般素人の過失責任よりもその過失に対する注意義務や責任を重く捉えましょうということです。要するに世の中で他人にうっかり怪我をさせてしまったという意味での「うっかり」よりも過失責任が重く問われます。

しかしながら、そもそも刑事事件として立件するためにはその行為を社会で裁くだけの十分な正当性が必要になってきますからそれ自体が重大です。例えば、道端で人にぶつかって怪我をさせてしまっても逮捕される人などいませんが、道で人にぶつかって怪我をさせることの過失責任に、社会的制裁を加える相当性が低いからです。

業務上過失傷害はプロに対する注意義務ですからその意味で重く取られますが、その行為が重大な施術のミスなどが含まれていない限り捕まることはないでしょう。その場合、怪我を負ったことに対する民事上の損害賠償責任を請求するだけの話です。

なお、怪我が何らかの施術の問題に付随する可能性を疑うというなら保健所や鍼の営業許可をあたえている保健所などの立入検査等による営業許可や資格審査の問題はあるかもしれません。しかしこれはあくまで行政上の営業停止や認可取り消し処分等のはなしなので、あなたの意思とは無関係に行政が一方的に判断して行うものです。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答有難う御座います。参考にさせていただきます。

お礼日時:2023/12/19 22:48

補足の件ですが、鍼灸院の対応は、誠意を欠いているように思います。



誓約書には、熱かったら言ってくださいと書いてあっても、火傷の程度によっては、患者自身が熱さを感じないこともあります。また、施術中にスタッフが長時間ベッドから離れていたとのことですが、その間、患者は痛みや熱さを感じても、伝えることができなかったのかもしれません。

鍼灸院は、患者の健康を第一に考え、安全に施術を行うことが求められます。今回のケースでは、火傷の程度が軽かったとしても、患者に火傷の可能性があることを伝え、適切な対応をとるべきでした。

鍼灸院に連絡した際の対応も、患者の不安を払拭するものではありませんでした。火傷の程度を軽く受け止め、患者の訴えを真摯に受け止めていないように感じられます。

このような対応を受けた場合、患者は、以下のような対応をとることができます。

・鍼灸院に再び連絡し、火傷の程度や対応について詳しく説明を求める。
・鍼灸院に謝罪と賠償を求める。
・消費者センターや弁護士に相談する。

また、火傷の程度によっては、病院で受診し、治療を受ける必要があるかもしれません。

鍼灸院の対応に納得がいかない場合、まずは直接交渉を試みることが大切です。しかし、交渉がうまくいかない場合や、火傷の程度が重い場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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この回答へのお礼

助かりました

度重なる詳しいご回答有難う御座います。
皮膚科の診断書には、お灸による火傷と記入されているのと、病院側はこれ程の火傷なら施術時にすぐ分かる筈だけど‥でした。
鍼灸院の施術スタッフは、全く謝罪も無く、流石に頭に来た私が誠意を問うと、「しっかり治療をしようとした結果、この様な規模の火傷を負わせました。申し訳ございませんでした」とメールが送られて来ました。これは、事故当時に火傷させていたのを施術者は知っていたと解釈して良いのでしょうか?

お礼日時:2023/12/19 17:39

鍼灸院で火傷した場合、刑事訴訟が認められるかどうかは、火傷の程度や、火傷に至った経緯などによって判断されます。



刑法第204条の傷害罪は、人の身体に傷害を加えた場合に成立する罪です。火傷も、傷害罪の対象となる身体の損傷に該当します。

しかし、火傷の程度が軽微であれば、傷害罪が成立しない可能性があります。また、火傷に至った経緯が、鍼灸師の故意や過失によるものでなければ、傷害罪が成立しない可能性があります。

具体的には、以下の点が検討されます。

1.火傷の程度(やけどの程度、範囲、深さ)
2.火傷に至った経緯(お灸の温度、時間、位置、患者の体調など)
3.鍼灸師の注意義務(誓約書の説明、火傷の可能性の説明、熱さの確認など)

ご相談のケースでは、火傷の程度は軽微ではないようです。また、お灸の温度や時間、位置、患者の体調などから、鍼灸師の過失があった可能性が高いと思われます。

したがって、刑事訴訟が認められる可能性は十分にあると言えます。

刑事訴訟を起こすためには、まず、警察に被害届を提出する必要があります。警察が被害届を受理した後、捜査が行われ、犯罪の成立が認められれば、検察官によって起訴されることになります。

起訴された場合、裁判で被告人の有罪・無罪が判断されます。有罪と判断された場合、罰金刑または懲役刑が科せられます。

刑事訴訟を起こすためには、弁護士に依頼するのが一般的です。弁護士は、被害届の提出や、捜査の対応、裁判の準備など、訴訟全般をサポートしてくれるので、安心して訴訟を進めることができます。

ご相談のケースでは、鍼灸院に全く誠意が見られないため、刑事訴訟を起こすことで、鍼灸院に責任を取ってもらうとともに、他の患者の被害を防止することにもつながると思います。
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この回答へのお礼

助かりました

早速のご回答有難う御座います。民事訴訟ですと経済的に負担が大きいので、何とか刑事訴訟の手続きは出来ないものなのか?と悩んでいました。助かります。

お礼日時:2023/12/19 01:14

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