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ネットの侮辱罪の公訴事項について質問です。
ネットで誹謗中傷の投稿を行い、被害者側が刑事告訴をしました。

投稿した月 2021年11月
開示された月 2022年5月

刑事告訴が受理されたということは、告訴時効の6ヶ月以内に行っていると思います。

しかし公訴時効が厳罰化前だったので、一年のはずです。
刑事告訴して警察が調べても、検察で起訴できないと思うのですが、間違ってますかね?!

A 回答 (3件)

侮辱罪の公訴時効は犯罪のあった日から1年です。

(刑事訴訟法250条2項7号)
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5年前の投稿で酷い目にあいました。

パワハラの雇い先の経営者の暴露をして事実を書いたのに「名誉毀損」だと刑事告訴です。正義のつもりで事実を流布したのに。。。自宅に刑事が突然やってきて警察に同行します。調書に二日軟禁されます。指紋も取られますよ。すぐに弁護士に相談すればよかったと思っています。。。検察にも呼び出されて罰金刑です。
その後。。。民事訴訟が待っています。賠償金を課せられます。刑事と民事はセットです。悪特区弁護士と悪意のある奴がセットになると骨までしゃぶられます。正義が蝕まれる時代です。気をつけて!
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希望的な情報を集めて安心したいというお気持ちはわかりますが、そんなことよりも早く被害者と和解した方がよいですよ。

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