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刑事告訴について質問です。明らかに公訴事項は過ぎている事件に対して警察は、告訴を受け取ることはありますか?

A 回答 (3件)

ありますよ。



公訴時効には、停止、という制度が
ありますので、
停止しているか、否かを調べるため
受理する場合はあり得ます。



(時効の停止1)
刑訴法 第254条
時効は、当該事件についてした公訴の提起によってその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。


(時効の停止2)
第255条
犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかった場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかったことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。
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国外にいた可能性があれば受け取る可能性はあるかも知れない。


 
国外にいた期間は時効がストップするから。
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公訴時効を過ぎていたら警察が告訴を受理することはありません。

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