2024年のうちにやっておきたいこと、ここで宣言しませんか?

当敷地の木の枝が、隣接するお店の駐車場の車に落下したということで、突然車の修理費を請求されました。
そのお店のパートさんの車でしたが、その日は、いつも駐車している従業員用駐車場ではなく、枝が1番はり出しているお客様用駐車場に偶然停めていました。
また、たまたま本人が車に乗っているときにドスンと音がしたので、見てみると後ろバンパーに落下物の形跡があり、小さな小枝が落ちていたと言われました。
特に天気が悪いとかでなく、晴天時の出来事です。
当敷地に植栽している枝の為、本当にそうなら申し訳ないのですが、
たまたまいつもと違う駐車場に停め、
たまたまご本人が乗車しているタイミング・・・
という偶然が重なり過ぎて信じがたいところがあります。
バンパーに3㎝ほどの傷と、ナンバー下のハッチバックに2cm深さ3 m㎡ほどの傷があり、10万円を請求されています。
どのように対応すればいいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 今回は確証がもてない出来事にどう対応すべきか分からず、初めて質問させていただきましたが、皆さんから色々なアドバイスを頂き、大変参考になりました。
    保険や木の管理など少しでも知っていると自分を守ることができたのに・・・と、勉強不足を反省しております。
    皆さんのご意見、今後の参考にさせていただきます。
    ありがとうございました。

      補足日時:2024/01/31 16:12

A 回答 (8件)

その傷が枝によるものなのかどうかは相手が証明すべきことです。


あなたがその証明内容に納得いくなら弁償すべきでしょうし、そうでないなら単なる言いがかりですね。
ところで火災保険には加入しておられると思いますが、そこに個人賠償特約は付帯していませんか。
付いているならこういった事故もカバーされることがあるので保険屋に相談してみるのもいいですね。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
残念ながら、そこは耕作地の為、火災保険に加入していません。
でも、今後の勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2024/01/30 18:59

権利としては相手側の主張は正しいです。


実際のところの調査や負担割合の確定は、一般人や素人では難しいです。
本来であれば弁護士案件なのですが、金額に見合わないのであなたの何らかの損害保険で支払うようにすればどうでしょうか。
そうなればプロである保険会社の調査が入りますし、実質的にあなたの負担もほぼなくなることになるでしょう。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ご連絡ありがとうございます。

こういう時には、保険会社に間に入ってもらった方がいいようですね。
保険について色々確認&見直していきたいと思います。
アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2024/01/31 11:27

仮に相手方の言分が事実だとするなら、樹木の管理責任は貴方(土地所有者)にあります。

そもそも隣の敷地に枝が張り出てる(越境している)ことも問題ですからね。

責任を感じるなら素直に応じるのも方法だし、事実確認が出来ないという事で拒否するのも方法だと思います。
公社の場合には、今後の相手の出方も気になってくると思います。保険対応で保険会社から連絡があるかもしれないし、法的処置(裁判)という可能性も少なからずあると思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご連絡ありがとうございます。

事実なら責任を取っていきたいと思っています。
だけど、確証が持てない場合、どのような対応をすべきか知りたく質問させていただきました。
色々な可能性を視野に入れ、真摯に対応できたらと思っています。
今後の可能性についてご連絡いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2024/01/31 08:28

火災保険じゃなくて自転車保険も実態は個人賠償責任保険だからこういうケースをカバーしてるかもしれないですよ。


保険会社が出てくると仮に相手が言いがかりつけてる場合は牽制になりますし。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
自動車保険も頼れる可能性があるんですね。
早速、調べてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2024/01/30 21:08

枝が1番はり出しているお客様用駐車場に偶然停めていました。

とありますが、枝が隣地に越境していたか、していないのか、貴方様が植栽をしっかり管理していたかによると思います。越境していないのなら、相手は貴方様の枝で、車に傷がついたことを証明が必要です。被害状況がわかるような写真とかあるんですかね。
何も貴方に示す証拠がないのに、突然修理代を貴方様に言うのは乱暴ですね。ただ、最近は言いがかりかどうか分からないのて、念の為、火災保険に個人賠償責任保険を付帯されてる方も多いようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
今回、火災保険の個人賠償責任という方法もあるのだと、大変勉強になりました。
植栽の管理についても、しっかりしておこうと思います。

お礼日時:2024/01/30 19:14

法改正後なので貴方の境界から出てる木の枝の全責任を負います。


いま、お隣さんの敷地に出てる木を切ってますよ
これからも賠償される事が増えて注意が必要です。

台風など災害はセーフですけどね
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
今後、枝の管理に本当に気を付けなきゃいけませんね。
私も早目に、剪定の手配を進めたいと思います。

お礼日時:2024/01/30 19:02

不法行為に基づく損害賠償請求ですから、被害者が枝によって被害を被ったことを立証しなくてはいけません。


また質問者さんに車を傷つけることについて故意(は無いでしょうけど)又は過失があることが要件です。
どんな木か分かりませんが、そんなので傷つくのかなーという感じはしますね。
落ちた木はどうしたのかを尋ねるのと、ご自身で木の枝が折れた形跡があるか調べるのが良いと思います。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
そうですね。
まずは色々と確認する必要があるかと思います。
木の枝が折れた形跡等をしっかり確認してみます。
アドバイス、ありがとうございます。

お礼日時:2024/01/30 18:56

お隣さんなんですよね?



ここで突っぱねてお互いの関係悪化して後々トラブルの種を仕込むくらいなら、きちんと謝罪と賠償したほうが良いと思いますが

要は、嘘ついて金をせびっていると推測されているようですが

もしそういう行為を防止したいなら最初から自家の敷地外へ出た枝葉を落としておくべきだろうと思いますが・・・・
管理をせずに相手側を一方的に疑うのもどうかと思いますよ

争うなら争うできちんと専門家に鑑定してもらうとか
弁護士さんでも相談したほうが良いと思いますよ

その傷の補修費用として10万円が妥当かどうかを、修理工場に尋ねるとかも必要かも知れませんね

それだけの手間暇かける話かな・・・・とも思いますが
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。

被害者は面識のないパート従業員さんですが、請求はその車の所有者と名乗る別の人からいきなりされたので驚き、色々な事を考えてしまいました。
そして、そのパート従業員さんもその知人もはっきりと名乗らず、住所も教えてくれないので、腑に落ちず、だんだん疑問が膨らんでしまいました。
また、必死に働いている私にとって10万円は、すぐに出せる金額ではないので、色々な可能性も考えてしまいました。
お恥ずかしい限りです。

今回は本当に色々な事が勉強になりました。

お礼日時:2024/01/30 18:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報