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刑事事件の被害者が告訴状を作成して、警察に郵送で提出しました。

「刑事事件の被害者」➡「告訴人」

それで、約1か月経ちましたが、告訴状が警察から返送されません。また、警察から告訴人に「事情聴取します。」との連絡がありません。

【質問】
この場合、告訴人(被害者)が自分の提出した告訴状が警察に受理したかどうか確認することは可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

刑事訴訟法


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第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
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第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
② 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
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第二百六十条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
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第二百六十一条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
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つまり、公訴の提起の有無やその理由について通知を受ける権利があるので、その問い合わせる権利も当然にあることになります。

問い合わせ先は、通知義務が検察官なので、検察庁に対して事件を特定して問い合わせることになります。

その際、何年何月何日(何時何分)、どこの警察の、何という窓口の、受け付けた警察官の氏名、事件の概要(事件の発生日付、関係者名、被害事実、被害者名など)を明らかにして問い合わせることになります。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

心より感謝申し上げます。

お礼日時:2024/02/20 05:50

警察は「告訴状」は受け取りません。


「告訴状」とは、司法機関である裁判所に提出する書面になります。
警察に出すのは「被害届」になります。
また、「告訴状?」であっても「被害届」で合っても郵送で差し出されたものに返答はしません。
受理されたかどうかを確認するには警察署へ直接出向き、
受理された場合には「受理番号」が口頭で知らされます。
文書での通知もありません。
問い合わせをするようでしたら、その「受理番号」で問い合わせをすることは可能です。
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個人で提出しようとしても、断られる可能性は高いので


弁護士に依頼して弁護士に届け出をしてもらうのは?
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