
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
質問者が聞かれていることに直接答えれば、刑法上は、業務妨害罪(手段は偽計と虚偽の風雪の流布です)と威力業務妨害罪(威力→人の意思を制圧する勢力を示すこと)とがあります(質問者の場合には、軽犯罪法上のは対象外です)。
その成否ですが、事実を示すのであれば、偽計(はかりごと)にも虚偽の風雪の流布にも該当しません。威力にも概念上当たらない。
刑法上の業務妨害罪としては、構成要件該当性なしで、大丈夫です。
ただ、他の回答者が指摘している通り、表現行為が名誉毀損罪に該当する可能性はあります。そして、名誉毀損罪の場合は、事実であっても成立し、例外としての犯罪阻却事由に当たるには、一般の場合には、(1)公共の利害に関する事項で、かつ、(2)公益を図る目的に出たこと、(3)真実性の証明をすることという三要件を充足しないといけないのです。
→(1)は充足しないでしょう。但し、あなたが受けた被害が、たとえば業務上過失傷害罪に該当する事実を指摘して、他の利用者に注意を呼びかけるものである場合は、公共の利害に関する事項とみなされる余地があります。
そこがポイントです。被害について、医師に受診し、その原因を特定したうえでの診断書を作成していますか。そこまで用意していないと、安易に書き込みはできないと思われます。
専門家に相談すべきですね。
エステの実名を出すことはやめようと思います。専門的な回答をありがとうございました。私も一応法学部ですが、学問的にとても面白い回答でした。貴方の回答を参考に、もう一度よく勉強してみたいと思います。どうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
「エステティックサロン 問題」「エステティックサロン 悪徳」といったキーワードで検索すると、色々と見つかりますね。
事実のみであっても名誉毀損が成立します。
上記で見つけたサイトの数々も匿名で運営されていますね。
中には裁判所からプロバイダが開示命令を受けた事実を掲載されているサイトもあります。
あまり、そういう方法を取るのはお薦めできませんね。
きちんと弁護士さんに相談して被害回復に努めたほうが良いのではないかと思います。
No.4
- 回答日時:
実名を載せて批判することは触法の恐れがありますので絶対にしない様にお勧めします。
なお消費者センターにて相談されたとのことですが、そこでどの様な事実並びに証拠を述べたのでしょうか?
不誠実な対応を取るとは思えませんが、被害状況を知りつつ泣き寝入りを勧める様な担当者であれば言語道断と考えます。もっと食い下がることをお勧めします。
また弁護士には相談されたのでしょうか?
被害状況などが良く判らないのでこれ以上コメントをしようが無いのですが泣き寝入りすることはありません。
法律条文をご自身でよく調べるなど最後まで諦めない姿勢が大切と考えます。
ご参考まで
実名を載せるのは、やめようと思います。逆にこっちが訴えられては、たまりません。
エステ側の不誠実な対応とは、話し合う姿勢を見せてはくれたのですが、(1)「池袋の本社の会議室(場所はだいたい知っているのですが、貸しビルの1室です)で話し合いたい」、それを断ると(2)「社長が最寄り駅まで行く」と言われました。貸しビルの1室へ出向くのも、他人に家の近くまで来られるのも、身の危険を感じるので出向くわけにはいきませんでした。そこでこちらから他の場所を提案しても、「最寄り駅まで行く」の一点張りで、受け入れてはもらえませんでした。今思えば、こちらに泣き寝入りをさせるための作戦だったのでしょうか・・・。
消費者センターの方には、広告の不適切な表現を改善してもらうため、広告機構に報告するなどいくつか良いアドバイスをもらいました。
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