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現在、ある案件で弁護士を通じて私の財産の一部を詐取した者を民事で告訴しています。   
此処から質問ですが、何分、弁護士費用はべらぼうに高くつきますので個人で刑事告発は出来るものなのでしょうか?又出来るものなら手続等は家裁でOKでしょうか?又費用はどれ位掛かるのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (2件)

>個人で刑事告発は出来るものなのでしょうか?



できません

>又出来るものなら手続等は家裁でOKでしょうか?

いやだから、刑事告発なら警察ですが、民事ですから、警察は動きません
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告発の方法



告訴・告発の方法は、検察官または警察・司法警察員に対して、書面または口頭で行なうことになっています(刑事訴訟法241条1項)。
※司法警察員とは、巡査部長以上の階級の警察官や労働基準監督官のことをいいます。

条文上は、口頭でも可能であることになっていますが、構成要件(犯罪の成立要件)を満たすには、具体的な犯罪の事実や被害の内容などの詳細に関する説明が必要となりますし、手続きの明確性という意味でも、書面であることが望ましく、警察当局においても、事実上、書面による告訴・告発を求められます。

告訴状・告発状の提出先

一般的な刑事事件に関する告訴状・告発状については、警察署に対して提出をします。
警察は捜査のための人員を多く抱え、機動力を有する「警察署」への提出が最適です。
本来、警察では、警察署ごとに捜査する管轄区域というものが決まっておりますが、内部規律によれば、告訴・告発を受けた司法警察員は、管轄区域外の事件であるかどうかを問わず、受理しなければならないとされています(犯罪捜査規範第63条)。
しかしながら、当該警察署の管轄区域内で無いと適切な捜査が見込めませんし、告訴は、事情説明を受けた警察署でおこなうことが望ましいとされており、告訴後においても、必要に応じて被害者からの事情聴取や現場検証などの必要が生じますので、出来る限りは、管轄の警察署刑事課告訴係に告訴状を提出された方が良いということになります。
※交番では受け付けてもらえません。
管轄
●実際に被害があった場所
●被害者の居住地
●加害者の居住地

独占禁止法違反、関税法違反、等、法律で告発先が検察官に特定されている事件については、検察庁に対して提出をします。
また、政治家や官僚に関する公職選挙法違反や贈収賄事件、事件関係者に検察官・警察官がいる事件、高度な専門知識が必要となる複雑な事件、等については、検察庁に対して提出する方が良いです。
労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、じん肺法、家内労働法、賃金の支払の確保等に関する法律その他の、労働基準関係法令に関する事件については、労働基準監督署に対して提出をします。

告訴状・告発状の受理

告訴・告発については、刑事訴訟法上は受理する義務というものは定められておりません。
ただし、法律ではありませんが、内部規則である犯罪捜査規範63条では、告訴・告発は、受理しなければならないと定められています。
また、警察官職務執行法8条において、警察官は、刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとされています。
そのため、正当な理由が無い限り、検察官や司法警察員は、告訴・告発を受理する義務を負うという裁判例もあります。

自分で裁判官をして自分で弁護する場合、相手の弁護士や裁判官は法律のプロなのでかなりの法律の知識がないと相手にされません。
先程の告発状も書式や内容によっては受理してもらえない場合もあるので、弁護士を雇うというわけです。
あなたが被害者でも、相手は示談や損害請求額を下げたり減刑を求めてくるために、あなたへの落ち度やあなたに不利なことを用意して敗訴にならないように策を練ってきますから自己弁護はかなり大変ですが頑張ってください。
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この回答へのお礼

成る程、良く判りました。有り難う御座います。

お礼日時:2018/07/06 14:22

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