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以前、著作権罰条についてこちらでご質問させて頂きました。お世話になりました。
友人は依頼した弁護士の元へ、初めて公判に向けての打ち合わせをしに行くようで、その際刑事的な事と並行して民事的な相手方への賠償についての話もあるらしく、告訴側のの弁護士さん曰く【一般には和解契約はしないが、賠償金の受領については検討して追って連絡する】と友人が依頼した弁護士より連絡した際に話があったようなのです。
前回の質問で、民事と刑事の罰金と賠償は別のものであると教えて頂き、友人に教えてあげたのですが、弁護士より上記のような話があり、賠償金については払う意志はあるものの、そのような話があったと私に相談してきました。
さて、民事での著作権侵害賠償額は、DVDの販売価格×違法コピーした枚数という事はお教え頂いたのですが、この枚数についてはどのようにして割り出し可能でしょうか?今回の起訴状では(DVD-R2枚)となっていますが、検察、または裁判所より告訴者へ内容を詳細に連絡が正確に行われるものなのか?実は、今回刑事告訴をした会社以外のものの方が実際枚数的には多いようで、告訴された会社以外の違反枚数も全てこの会社へ賠償支払いするものなのか・・この会社以外のものについても告訴した会社に内容を知らされるものなのかと相談があり、当方がネットで検索しても分かる事ではなかったので、今回もこの場をお借りしました。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

以前の質問というのは見なかったのですが、状況はこのような感じでよろしいですね?



・「友人」が著作権侵害(DVDの違法コピー)をした
・その件で刑事告訴され、民事についても弁護士と和解・示談の交渉が始まった
・「友人」がコピーしたDVDの中には、告訴をした会社以外の会社が頒布しているDVDも含まれている

そして質問としては

・違法コピーしたDVDの枚数についてはどのようにして割り出し可能か
・検察、または裁判所より、詳細な枚数が告訴をした会社に通知されるか
・告訴した会社以外の会社のDVDについても賠償金を告訴した会社へ支払わなければならないか
・この会社以外のものについても告訴した会社に内容を知らされるものなのか

ということですね。

順にお答えします。

・違法コピーしたDVDの枚数についてはどのようにして割り出し可能か

もし客観的資料がなければ、市場に出回っている部分から推定した数に基づいて損害賠償請求を行う場合が多いです。今回は、刑事事件になっているので、押収したDVDの枚数や販売した枚数に関する帳簿・メモなどが記録として残っているでしょうから、これを参考にするでしょう。

・検察、または裁判所より、詳細な枚数が告訴をした会社に通知されるか

検察や裁判所のほうから積極的に枚数が告訴した会社に伝えられることはありません。しかし、告訴した会社の弁護士がそれらの資料を入手することは可能ですね。「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」というのもありますし。

・告訴した会社以外の会社のDVDについても賠償金を告訴した会社へ支払わなければならないか

これはありません。その会社に支払わなくてはならないのは、あくまでその会社が著作権を持っているDVDに関してだけです。もし相手の会社が全部のDVDについての賠償金を請求してきたなら、「全体の○割は他社のDVDである」と反論しましょう。

・この会社以外のものについても告訴した会社に内容を知らされるものなのか

捜査資料などには他社分についても載っているでしょうから知られるでしょう。しかしその弁護士が、その他社にその捜査資料を開示したりはしません。

ただし、他社が、今回の事件を聞きつけて、独自に請求を起こしてくる可能性はあるかとおもいます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。大変詳しく教えて頂き、友人に説明しやすいです。早速明日にも伝えてあげたいと思います。また何かありましたら、こちらを利用させて頂きたいと思っていますので、その際にはまたご縁がございましたら宜しくお願いします。丁寧なご返答をありがとうございました。

お礼日時:2005/06/25 22:49

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