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とある会社に事務所として10年近く貸していた物件なのですが、
明渡後、床や壁、ドア、庭、階段のステップなどなど、
多くの破損があり、修繕にかかる費用の見積書は、
既に100万を越えているのですが、

この修繕費用について、
元借主の会社に問い合わせて「借家人賠償責任保険」に入って
いないかきいていたのですが、
すると「入っています。新たな担当者から書面にて連絡します。」と
回答があり、今日、その書面が配達証明郵便で届いたのですが、
相手方の依頼した代理人弁護士からでした。

相手方はこの原状回復費用を払いたくないために
弁護士をつけて争うという姿勢を見せてきたのでしょうか?
大きな会社なのに、借家人賠償責任保険に入っていると
言っていたにも関わらず、なぜ弁護士をつけてきたのでしょうか?
それとも、普通に、この相手方の弁護士に
見積書や破損個所の写真を送ればいいのでしょうか?
よくわかりません・・・

専門の方でわかる方いらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (1件)

保険の特約で弁護士特約が付いていたと思いますね。


弁護士特約を使うメリットは、分かりやすく言えば、賠償すべきものだけを賠償する事です。
減価償却などと照らし合わせれば、賠償額1円になるなら、請求された修繕費を全額払う必要はないのですから。
保険会社も余計な費用は払いたくないのが本音ですし。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

なるほど、そういう仕組みなのですね。
しかし、相手方が傷つけた床や壁、畳など
修繕費を払わないですませるつもりなんでしょうか・・・

交渉がしんどいですが、
相手方の弁護士と交渉するしかないようですね。

お礼日時:2022/07/30 14:51

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