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現在、約2年前から
Bが僕の部屋の窓の目の前に腐敗した野菜を野積み(高さ1m幅2m)をしています。
更には、それを栄養に雑草が異様なほどになり、Bは処理もせず放置し種が飛び家の敷地まで飛んできます。
是正要求をしましたが、大声で恫喝を受けました。
家族もそれぞれ要求をしましたが同様でした。
そして、その畑をAがBに貸した約10年くらい前から、一段家より高い位置にある畑なのに、排水の処理をまともにせず、全てがうちの家に直接流れ込むようになって、石垣が崩れそうになっています。

是正要求は排水管理に関しては約10年前から、
ゴミの件は家族が5年前から、僕が4ヶ月前から言っています。

しかし、一向にA・Bともに是正しません。

司法書士に相談すると、
「加害者に故意・過失がある場合は、不法行為に基づく損害賠償請求権を主張することもできます。」
と言われました。

このように、こちらが不法行為によって迷惑を被っているのを知っていてそれでも一向に是正しないものも
故意(未必の故意?)に当たるのでしょうか?

A 回答 (2件)

いまお手元にある写真類は具体的な証拠と言えるでしょう。


これ以外には個別要件や状況次第で大きく違ってくる事もあるので、やはり弁護士さんに相談した方が良いでしょう。

一概には言えませんが、被害写真だけではなく撮影日の日付やA・Bとのやりとりの日付・内容も記録を残しておくのも良いでしょう。
水が流れ込む様子などは写真よりもビデオの方が分かりやすいかも知れません。
また、数年前の大雨の時の写真だけだと、その時だけ被害が出たとみなされるかも知れないので、毎回のように写真やビデオを撮っておいた方が良いかも知れません。
A・Bとのやりとりは録音や録画というものではなく、いつ誰とどういう話をしたかきちんと書いておくだけでも違います。

通院した費用も請求できる場合があります。
この場合は本件が原因になっている事や医師の診断書も必要になる事が一般的でしょう。

この場合の証拠とは相手に突きつける物ではなく、裁判になった時に裁判官が納得する物です。
裁判官が被害者側に好ましい判断をするために必要な情報を用意することです。

上記に書いた内容が必ずしもyoshiyuki1980さんのケースに合う訳ではありません。
ご自身で証拠などを用意するのも大事ですが、まずは状況を弁護士等の専門家に相談する事をお薦めします。

長文失礼しました。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/06/05 17:37

心中お察しします。



お伺いした限りは故意である可能性が高いかと思います。
故意・過失による不法行為ならば、相談なさった司法書士さんのおっしゃる通り法律的には損害賠償請求も可能です。
しかしそれにはまず、故意や過失の存在は損害賠償を請求する側(=被害者側)が立証しなければならないという原則があります。
簡単に言えば、被害の程度が分かる証拠を自分で用意する、という事です。

こういった事柄はケースバイケースなので、一度きちんと弁護士さんに相談した方が良いでしょう。
司法書士さんは裁判所に提出する書類作成の専門家なので、こういったケースではやはり弁護士さんに相談した方が確かです。

長文失礼しました。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
もう少し質問なのですが、
この「証拠」とは具体的には何でしょうか?

今あるのは、
・1週間に1度撮った写真(越境と雑草と野積み)が十数枚
・5~6年前に大雨が降り水が流れ出した時の写真(大雨の中撮ったもの)

があります。
そのほか用意できそうなものって何がありますか?

あの恫喝以来、恐怖でかなりのストレスで通うのをやめてた心療内科への通院を再開したってのもあるんですけど、、

補足日時:2005/06/04 11:32
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