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つい先日、実名や個人を特定出来る容姿の特徴をネットに晒され、事実無根な有り得ない事まで書き込みされて仕事にも影響しております。
書き込んだ人を確実には特定出来ていないのですが、心当たりはあります。
名誉毀損や侮辱罪などで訴える事は可能ですか?
可能であれば何が必要になるかを教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

名誉毀損が成立するためには、人の社会的評価を


下げる可能性のある事実を、公然と摘示すことが
必要です。

2chなら、公然とと言えるでしょう。
だから、問題は書かれた内容です。
社会的評価を下げる可能性がある事実なら
名誉毀損が成立します。

名誉毀損は抽象的危険犯ですから実害の発生は不要です。

事実の摘示ではなく、単なる罵倒なら侮辱罪
ということになります。


”名誉毀損や侮辱罪などで訴える事は可能ですか?”
    ↑
可能ですが、相手を特定することが必要です。
また、証拠も必要です。
人違いになったら、虚偽告訴罪の成立もあり得ます。

大切な問題になっているようですから、一度
専門家と相談することをお勧めします。
相談だけなら数千円で済みます。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答に感謝致しますm(_ _)m
やはり確実に特定しなくてはならないですよね…
これ以上エスカレートしない事を祈るのですが…
一度専門家に相談してみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2015/05/14 01:23

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