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公判でも、暴行を加えてきた上に暴行の虚偽告訴で不当告訴したのは、本当は加害者である告訴側・原告側で、私の方が二重の被害者です、と真実に基づいた本当の主張をすれば、逆に意図的な冤罪にされた上に容疑を認めず反省もしていないという事でさらに量刑不当でより重くされた上に、冤罪の前科があるからとさらに思い実刑の冤罪にされるというのが腐りきった司法の実態ですが、

やってもいない事を認めるしかないという、滅茶苦茶な事になっちゃうわけですが、皆さんなら同じ状況になったとしてどうするでしょうか。

高裁→最高裁と上に行けば行くほどさらに腐った極悪裁判官しかいませんから(すべr有罪にする等腐った裁判官ほど出世しやすいという事)、投獄を伸ばされるだけですしね。

2回目の不当告訴・不当逮捕 2回目の不当起訴 2回目の国家権力総グルの意図的な冤罪投獄 小泉自公政権下で2回目の国家権力総グルの意図的な冤罪投獄
https://note.com/justicefreedom/n/na9c4bdf7249a


(冤罪の前科)1回目の不当告訴・不当逮捕 1回目の不当起訴 1回目の国家権力総グルの意図的な冤罪投獄 小泉自公政権下で1回目の国家権力総グルの意図的な冤罪投獄
https://note.com/justicefreedom/n/nae6c2e019adb

A 回答 (1件)

>やってもいない事を認めるしかないという、滅茶苦茶な事になっちゃうわけです



と言う部分が最大の間違いです。
事実関係は誰の指図を受けず真実を認否すべきです。
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