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刑事裁判の一番初めに被告人の氏名や生年月日、本籍や住所などを裁判長が聞いて起訴状の人物と出廷している人物が同一人物か確認する人定質問がありますが、これは被告人のプライバシーの侵害にあたらないんでしょうか?
たしかに間違いがあっては大問題ですしそれしか確認する方法がないのはわかりますが、傍聴人がいる前であれだけの情報を晒すんだな、とかなり驚きました。
有識者の方、ご回答お待ちしております。

A 回答 (3件)

犯人が自分自身の名前や生年月日を黙秘することは原則として、刑訴法上の憲法で求められる「自己に不利となる供述の強制」とは考えられておらず、認めらないものだとされてます。

これはあくまで裁判で被告となってる訴状の本人であることの人定であるからです。しかし、訴状において記載されてる犯人との同一性を確認するに十分であれば、氏名がわからなくてもいいため、本人が起訴前に名前を明かしたりせず、それを調べてもわからない場合は「刑事訴訟法は『被告人の氏名が明らかでないときは、人相、体格その他被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができる』としています(刑事訴訟法64条2項)。という規定により体格や人相、指紋などによって人定質問をすることに代えることはできるとされます。
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この回答へのお礼

氏名でなくてもいいんですね、初めて知りました。
たしかに不利には、、ならないですね、、。
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
また機会があればよろしくお願いします。

お礼日時:2024/03/25 23:56

人定質問は、裁判上の手続きですのでプライバシーの侵害にはなりません。


裁判長は公判の冒頭に、起訴状記載の被告人であるかどうかを確認しなければなりません。(刑事訴訟法規則196条)

従いまして、法律に基づいた行為ですので、プライバシーの侵害にはなりません。プライバシーの侵害になるのなら、人定質問は公開の法廷で行ってはいけないことになります。
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この回答へのお礼

Thank you

たしかに法で定められていることがプライバシーの侵害では大問題ですよね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/03/25 23:43

プライバシーの侵害になりますが


裁判の為ですから
正当な理由がある
ということになり、許容されます。



傍聴人がいる前であれだけの情報を晒すんだな、
とかなり驚きました。
 ↑
こういう犯罪をやった、というのが
公開裁判で行われるんですから
人定質問どころじゃないでしょう。

密室で行われたのでは、
もっと非道いことになるので
公開裁判の原則は、憲法で保障されて
いるところです。


憲法 第八十二条
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。



裁判は原則公開であり、誰でも傍聴することができます。
これは国民の監視のもとで行うことにより
「裁判は公正に行われている」と示すためです。

保護すべき企業秘密であると裁判官全員が認めた場合に限り、
非公開になることもあります。
ただし、政治犯罪・出版に関する犯罪・国民の
権利が争点になっている裁判は必ず公開となります。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。公開制度についても同様の理由で少し疑問をもったことがあったのでありがたいです。
重ねての質問になってしまうのですが前者の正当な理由があるため許容される、というのはどこかに明記されているのでしょうか、?それとも暗黙の了解、という感じなのでしょうか。

お礼日時:2024/03/25 09:39

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