・第六十六条一項に規定する場合に、同項の決定→少年法第六十六条一項
・家庭裁判所は、同号の保護処分をするときは→少年法第六十四条一項第2号
・その決定と同時に、1年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して同項の決定→分かりません。
私の理解が間違っていても教えてください。
法文
少年法第64条(保護処分についての特例)
1 第二十四条の規定にかかわらず、家庭裁判所は、第二十三条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもって、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなければならない。ただし、罰金以下の刑に当たる罪の事件については、第一号の保護処分に限り、これをすることができる。
一 六月の保護観察所の保護観察に付すること。
二 二年の保護観察所の保護観察に付すること。
三 少年院に送致すること。
2 前項二号の保護観察においては、第六十六条一項に規定する場合に、同項の決定により少年院に収容することができるものとし、家庭裁判所は、同号の保護処分をするときは、その決定と同時に、1年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して同項の決定により少年院に収容することができる期間を定めなければならない。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
具体的には、【少年法第66条第1項】を指しますね。
その理由としては、
法令の解釈として、条文において【同項】とか【同号】とか、既に記載している条項を引用をする場合においては、「直前における【●●項】とか【●●号】を指す」という決まりがあります。
なので、本件の場合において、
【1年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して同項の決定により少年院に収容することができる期間を定めなければならない。】(少年法第64条第2項)という場合における【同項】とは、具体的には【第66条第1項】を指すことになります。
ちなみに、第66条第1項においては、【少年院に収容する旨の決定】に関し記載しているところであります。
なお、以上のような法令解釈については、【ワークブック法制執務】(ぎょうせい、前田正道編)にも、明確に記載されているところです。
【参照条文】
●少年法
(保護観察中の者に対する収容決定)
第六十六条 更生保護法第六十八条の二の申請があつた場合において、家庭裁判所は、審判の結果、第六十四条第一項第二号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときは、これを少年院に収容する旨の決定をしなければならない。
ただし、この項の決定により既に少年院に収容した期間が通算して同条第二項の規定により定められた期間に達しているときは、この限りでない。
回答ありがとうございます。
自信がないので追加での質問となり、申し訳ございません。
回答での66条一項では、以下の少年院に収容した期間が通算して同条第二項の規定とありますが、少年法64条2項でいいのでしょうか?
ただし、この項の決定により既に少年院に収容した期間が通算して同条第二項の規定により定められた期間に達しているときは、この限りでない。
No.3
- 回答日時:
●【回答での66条一項では、以下の少年院に収容した期間が通算して同条第二項の規定とありますが、少年法64条2項でいいのでしょうか?】
⇒ご指摘のとおりです。
「少年法第64条第2項を指すもの」と解されます。
PS.
ちなみに【ワークブック法制執務】(ぎょうせい、前田正道編)は、「霞ヶ関の官庁の法令等担当者も愛用している」と聞いております。
ぜひ、興味がございましたら、お手元にお取り寄せください。
わたくしは、約20年前に購入いたしましたが、3,495円(税抜)でした。
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