
自転車の窃盗で家庭裁判所から呼出しがありました。未成年(事件当時は17で家庭裁判所呼出前に18になりました)です。
2ヶ月程前に友達と深夜に鍵の壊れた自転車を二人乗りしてたところ警察に捕まりました。
自転車自体は友達が鍵が壊れてると確認して使えると言うことなので乗って自分は見てて後ろに乗ってと言われ乗ったので共犯扱いでした。
それからなんどか事情聴取を受け一旦終わりましたが、今度は家庭裁判所から呼出が来ました。
初めてのことで不安です。2時間程度のこととのことらしいのですがどういった内容のことをするんでしょうか?
先ほども書きましたが未成年ですが家庭裁判所呼出前に18になりました。
一体どのような処分が下されるのでしょうか?
今は十分に反省しております…
回答お願いしますm(_ _)m
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
これは「家庭裁判所」での「審判」があります。
成人でいうなら「裁判」にあたります。
17歳・18歳の関係はなく「未成年者」ですから扱いは同じです。
>自転車自体は友達が鍵が壊れてると確認して使えると言うことなので乗って自分は見てて後ろに乗って>と言われ乗ったので共犯扱いでした。
これは「共犯」ですよ、「遺失物等横領罪」が正確でしょう。
(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
上記が犯罪の内容ですが、相談者は「止める事が出来るのに」後ろに乗ったので「共犯」となりました。
今後ですが、「審判」で少年院送致・短期少年院送致・保護観察のどれかになりますが、直接の窃盗ではありませんから、「保護観察処遇」になるかとおもいます。
未成年者の場合は、「虞犯」といって「犯罪をする可能性がある」というだけで「保護処遇」にすることができます。
今回は「反省して」家裁での審判を受けてください。
保護観察でしたら、そのまま帰宅できます。
しかし、同じことを「再度」すれば、少年院送致もありえます。
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