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少年院と少年鑑別所の内縁の妻登録について
ご回答お願いします。

調べても回答が出てこなくて…
彼は16歳です。現在鑑別所で捕まっています
判決が決まり次第少年院にいくか決まります。

そして私も16歳です。

1度電話で面会について鑑別所に問い合せてみて

一応「友人なんですが家族から許可はおりているんですけど面会とかって出来るんですか」と聞くと

「身分証明できるもの、免許証または保険証または学生証のどれか一つを持ってきてもらうと面会できますよ」と言われました。

ですが、家族が再度聞くと
ダメと言われ、人によって言ってることが違うくてとても腹たってます。

そしてダメと言った鑑別所の方が
内縁の妻登録とかどーたら言っていたんですけど

その内縁の妻登録は
16歳同士という年齢同士でも
できるのでしょうか?

できるのであれば、
面会もその内縁の妻登録が終えていれば
大丈夫ですか??

長くなりすいません。ご回答お願いします。

A 回答 (5件)

内縁関係と言うのは、「事実婚」という婚姻届けを出していないだけの「夫婦」ということになります。


法律上は、婚姻可能年齢は「女性16歳」「男性18歳」ということになります。
ですので、彼が満18歳に満たない場合は事実婚(内縁関)も認められないことになります。
内縁関係では、「住居を共にしている」「生計を共にしている」という決まりがあり、要は一緒に住んでおり生活基盤があるかという判断になります。
また、未適用年齢でも「子供が居る」等の要件がなければ難しいでしょう。
ですので、相談者の場合は内縁関係とはならない可能性の方が高いでしょう。
少年院は、刑罰目的ではないので「社会常識」に反する内容は、全て通用しません。

>初犯ではなくて2ヵ月前に少年院から出てきたばかりなのです。
退院後2か月では、今回の矯正処遇も「長期間処遇」は覚悟してください。
全開の処遇では、矯正ができていないと判断されて院内で大人しくしていても「1~2年」は出てこれません。
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少年院は、懲罰では無くて、矯正施設なので、直ぐに出て来ますよ。

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16歳なんて、人でも殺してなければ直ぐに出てくるから、我慢しなさい。

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この回答へのお礼

初犯ではなくて2ヵ月前に少年院から出てきたばかりなのです。

お礼日時:2017/03/05 09:58

男性は18歳以上でないと婚姻できないので、当然内縁も認められません。

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>その内縁の妻登録は


>16歳同士という年齢同士でも
>できるのでしょうか?

彼が18歳になるまでできません
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