
No.13
- 回答日時:
机上の論と現実の問題とを分けて議論して良い。
学者は学者としての論、市井の人は市井の人の論がある。賑やかで良いのだ。ただコレをミックスして議論するから無理がある。プロとアマの論理を同じ土俵に乗せても噛み合わなくて当然。
No.11
- 回答日時:
>戦力とは、憲法学上の通説では
そんなの、学者の考えに過ぎない。
改憲して自衛隊を戦力として認めたら、学者も「自衛隊は違憲」とは言えなくなる。
それに違憲かどうかを判断するのは最高裁判所であって、憲法学者でも国会議員でもない。
マスコミは「憲法学者が違憲と言っているから違憲」と言う報道をするが、それはおかしい。
No.9
- 回答日時:
「皆さんはどう思いますか?」ということなので個人的な意見を...
そもそも自衛隊は「警察予備隊」という名称でGHQの命令で設立された組織で、朝鮮戦争で日本国内防衛・警備ができなくなった連合国軍を補完する目的で設立されたものです。自衛というより警備のための武力部隊です。
したがって設立の趣旨から考えると、「国際紛争を解決する手段としては」には当たらないと思います。
名称を自衛隊と変更しても、国内限定で活動する限り憲法に違反してはいないと思います。
いわば、「日本国内(領海・領空・領土内)で武力行使を行う武力部隊(他国軍)を、警察権を根拠に武力をもって阻止する」、「そのための武力部隊」ということです。警察官が武器を持つ犯罪者を拳銃を使って取り押さえるのと同じことです。相手の武力に対抗するためには相手と同等以上の武力を持つことは当たり前だと思います。国際紛争解決するための武力ではありえません、武力を持つ犯罪集団に対抗するための武力です。
問題は国外で活動する場合でしょう
災害救助活動は自衛隊が出動するといっても、「国際紛争を解決する手段としては」を目的としていないうえに、出動時は武装していないのですから、問題は有りません。
国連平和維持軍はどうでしょうか、私は、国連軍の指揮の範囲で活動する限り問題ないと思います。この範囲を超えて日本独自の武力活動が行われれば、憲法違反を問う必要があると思います。
国外活動で一番問題なのは、2015年に作られた安全保障関連法でしょう。
いわゆる集団自衛権と称し、同盟国軍救済の目的で自衛隊(軍隊)を出動させることを認めました。
過去の戦争の歴史を振り返るとこの繰り返しです。
満州国救済のための関東軍の中国への進行、欧米諸国から植民地支配されたアジア諸国を開放するための出兵、すべて日本・同盟国の防衛・安全のための出兵でした。
そのことの反省のために作られた憲法です。
この法案は今の政権が自衛隊容認・他国からの脅威という世論を利用して、滑り込ませた法律です。
憲法改正して国民に信を問うのが正道です。
まあ、問題は違憲論者が違憲、違憲と非現実的な議論をやってるうちに世論を敵に回して、どんどん解釈改憲が進められたって感じですね。
No.8
- 回答日時:
#6の方が仰る通り、除外条件があります。
これは「国権の発動たる戦争」と「国際紛争を解決する手段」以外の用途で実力を持つことは違反しないという意味で、具体的には自衛権を行使するにあたり丸腰では何もできない、ということです。法は適用範囲を多く取れるよう組まれますので、自衛権と限定したものではありません。「国際貢献のため」とか「平和維持団体の要請に応じ」という解釈も可能なように、「やってはいけないことを規定」、「やってよいことは規定せず」という作りになっています。この学者連中が言う戦力は「国権の発動たる戦争」と「国際紛争を解決する手段」に掛かってきます。自衛は対象が国内ですが、どこを基点にするかで国外にもかかってしまいます。東京から国内の端まで飛べる航続距離の戦闘機を、北海道の端に置いたり、対馬に置けば他国領まで飛べます。といって、航続距離10kmの戦闘機なんか置きません。
そもそも矛盾と制限運用に限界があるのです。過去は、「空中給油機を持たないので作戦行動範囲に限界がある」とか「足の短い輸送機で、かつ積載量も少ないので他国に展開できない(実際には国内展開にも難ありw)」とか、「到達距離を抑えたミサイルであり他国の脅威にならない」とか、「ヘリを多数搭載できる母艦ではあるが、攻撃型ではない」とか、まぁ下らない言い訳と努力で「他国に脅威を与える性能じゃないから、国権の発動たる戦争とか国際紛争を解決する手段に使えるもんじゃない。だから戦力じゃない」なんてロジックで動いていました。侵攻してくるまで待って、国内領域に侵入したら有効距離が短い防衛力wで迎え撃つという論理です。
今や、近隣諸国は日本全域をカバーするミサイルを持ち、撃てば10分ぐらいで落ちてきます。今までのロジックは成り立たないわけです。
こうなると防衛力と戦力は曖昧です。というか、実際もとから曖昧です。だって、包丁は調理用具か凶器かなんて問われても、使う人と使い方によりますから。防衛用に装備しても戦力と言われます。さすがに核兵器は報復兵器ですから戦力でしょう。大陸間弾道弾や長距離戦略爆撃機も戦力でしょう。原子力潜水艦は? 大国がこれを持つのはSLBMを配備した艦を長期間潜行させるためです。SLBMを持たなければ? それでも学者は戦力と言うかもしれません。
戦力と防衛力はいまやほとんど被っています。なので、軍事音痴な学者先生が仰る戦力か防衛力かなんてのは、自分の理想とする憲法解釈ありきで言っているだけです。学者先生は夢想家で理総論が大好きですから、「憲法前文と9条の理念、かくあるべき」に行き勝ちです。さすれば、ちょっとした兵器や組織でも「戦力ぅ」と叫びたくなるのだろうなというのは想像の範囲です。まぁ、現実世界の現実論というのは、そんなもんじゃないですが、学者先生はそうじゃありません。願わくば無駄な社会的影響力だけは発揮してくれるなと願って止みません。
No.7
- 回答日時:
竹島に韓国軍が駐留して云々、、なら、韓国対日本、つまり国際紛争です、アウト。
台湾に中国軍が・・これも同様に国際紛争ですからアウト。台湾がそもそも中国であるなら国際紛争ではなく国内紛争ですが、しかし、他国の国内紛争ですから日本が口を出せるはずもなく、やはりアウト。
国際紛争を解決する以外、、というのは、国内紛争しか有り得ず、その国内紛争とは日本国内の事でしかなく(日本国の憲法だから)自衛隊を日本国内の治安維持に使う事は可能ですが、国境を越えたらアウト。
しかも、2項は単純に戦力保持を禁じているので、自衛隊の存在自体が違憲としか解釈しようがない。
2項の抜粋が間違ってる
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
政府は、国際紛争ではないという論拠として自衛権を主張していますが、これはあくまで国境警備隊のようなレベルでしか認め得ないでしょう。
また、竹島はその領有権が問題になっているのであって、その問題は国際紛争に他なりません。
台湾なんてとっくに日本の領土では無くなっているので、領有権どころではなく、完全に他国の国際紛争になります。
通行に重要な他国領の海峡なんてゴマンとあります。それらに日本の権利を主張するなんて、自己中もいいとこ。
今まで通れたと言ったところで、それは台湾と中国の問題なのであって、それこそ国際紛争に他なりません。よそのうちへ武力でくちばしを突っ込むな、という事です。
自衛隊ができたのは、東西冷戦と朝鮮戦争によって、米国が極東の防波堤として日本の軍備も必要と考えたからです。米国の戦略的な政治判断だけの問題。
もちろん、そんな状況が予測できてれば9条なんて作られなかったでしょうけど、戦後すぐのあの時期には、特攻までするような危ない日本人にはきちんとタガをはめとく必要があったのです。例のあおり殴打事件を見ても分かるように、日本人は危ない人ばっかりだし。w
No.6
- 回答日時:
東大の憲法には9条二項がないのです
東大の憲法学者は極左です。イデオロギーで六法を読む。教授の解釈に異論は称えることはできないのです
第二項 前掲の目的を達するため、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、【国際紛争を解決する手段としては・・・】の反対解釈として
【国際紛争を解決する手段以外は】は武力の行使も戦力も持つことができると書いてあります。
竹島に韓国が警察に替え軍を送り込むと言ってますが、軍を送り込めば自衛隊が出動します。
また台湾に中国軍が進出してくれば周辺事態法により米軍と共に戦います。
台湾海峡はアジア、アフリカ、ヨーロッパへの大変重要な海峡です。中国軍が支配すれば排除するのも自衛隊の仕事です。何れも国際紛争では無い自衛行為ですから合憲です
No.4
- 回答日時:
憲法違反は間違いないですね。
世界には200の国があります。
その中で、トップ10の軍事力を有する自衛隊が
軍隊でない、というのは、もはや日本語では
ありません。
憲法というのは、国家権力を縛る法規範
なのですから、
これが通るなら、憲法など不要です。
憲法解釈としては違憲という他ありませんが、
それで良いのか、は別問題です。
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>これはその根拠が示されないので、単にそう思っただけ、でしかありません。
いくつかの学説のうち一番多くの学者が採用する学説が通説です。根拠を示すともなれば憲法学者全員の文献を読むしかありませんね。
しかし、そんな途方もない作業をする人はあまりいないでしょう。一般的には憲法学の専門書で総論的に理解するしかないと思います。僕個人の見解ですが、有斐閣をおすすめします・・・
ちなみに、自衛隊違憲論を採る学者は東大閥が多いです。
彼らの見解は単純明快「誰が見ても自衛隊は戦力だよね?」です。
>包丁は調理用具か凶器かなんて問われても、使う人と使い方によりますから。防衛用に装備しても戦力と言われます。
それはいささか飛躍しすぎかと思います。
そもそも国際法上「戦力」の定義は存在しません。あくまでも日本政府の見解として定義しているにすぎません。
戦力とは、憲法学上の通説では「軍隊および有事の際にそれに転化し得る程度の実力部隊」です。
しかし、政府見解では「警察力を超える実力部隊」としています。
いずれにせよ、自衛隊がそのどちらにも当たらない、という明確な説明が可能なのかは疑問がありますが・・・