A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
初犯でで少年院はないでしょう。
厳重注意程度でしょうね。
その後も続けて犯行を行うなら送致されるかもしれないですけど。
ちなみに初犯でも訴訟されたら親が慰謝料請求されるかもしれないですね。
No.2
- 回答日時:
未成年の窃盗は、大きく4つです。
1.保護処分:保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致
2.検察官送致:刑事裁判になる
3.不処分(教育的処置)
4.児童相談所長送致:誓約書の提出や指導
で、初犯だったら3か4、何回もやっているなら1か2でしょう。
1か2でも、少年院はまずありません。
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