初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

中学生の場合(ともだちにそういうやつがいたので)

A 回答 (4件)

被害者が、その事実を知り、弁当が食べられないと廃棄すれば「器物損壊罪」になります。



知らずに食べて、体調に異変があれば「傷害罪」が適用になります。
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保護観察で


精神障害の更生施設とかに行くのでは。
明らかに異常ですから。特に性の異常精神犯罪は
再犯するんですよ。
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刑事的には未成年なんで逮捕されませんから罪にならないです。


しかし、民事的には弁当への損害賠償請求と
精神的苦痛の慰謝料を要求できます。
弁当だけなら容器ごと請求できるでしょうが
微々たる物ですよね。
精神的苦痛をどれだけアピールできるかです。
もうご飯が食べられない。
学校へは行けない。
というところまで行くなら
50万位は取れると思います。
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少年院

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