アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

少年事件の被害者です。

加害者の少年院送致が決まりましたが抗告したそうです。

この場合、再審までは鑑別所にいるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 少年法34条は,抗告は執行停止の効力を有しないと定めていますので,抗告をしても,少年院送致審判は執行されて,少年は少年院に送致され,少年院での処遇を受けることになります。



 少年が鑑別所にいるのは,家庭裁判所の「監護措置」によるものですが,この監護措置は,最大4週間まで(事実に争いのある場合は最大8週間まで)とされていて(少年法17条),保護処分の審判がなされようがなされまいが,その期間を経過すると少年を鑑別所から出さなければならないので,抗告するかどうかにかかわらず,少年院に送致されるのは,制度の仕組み上やむをえないことです。

 この点は,刑事事件の判決が,確定しなければ執行できないのと大きく違うところです。
    • good
    • 0

成人の裁判とは異なり、少年院送致に関しては「非行事実」があるかどうかで判断され、かつ、家庭環境等で触法少年の観護ができるかで決まります。



審判の場合、抗告が認められるのは「犯罪事実に錯誤がある場合」となります。

一旦、少年院送致が決定した場合は、抗告の有無に関わらず少年院へは収容されます。

鑑別所は、拘置所とは異なりますから抗告しても居ることができない場所です。
    • good
    • 0

はい。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!