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無期懲役の仮釈放について

日本では無期懲役を言い渡された場合仮釈放というものは一応制度としてはありますが、これを認められる可能性は極めて低く1パーセントも居ません。
さて、そんな仮釈放ですが条件としては身元引受人の有無や反省の程度、刑務所での態度、遺族が許してるかどうかなどが関係していたと思いますが、そもそも無期懲役になる罪って高確率で人を殺してますし人を殺さないにしても大きな障害を残すような怪我や性犯罪も関わってるかと思います
これらの被害者が簡単に加害者を許すわけが無いですし中には逆恨みで害を与えてくる可能性も高いので死ぬまで刑務所にいて欲しい、なんなら死刑にして欲しかったと考えるのが自然です

では、無期懲役で仮釈放を許されるのって逆にどんなパターンなのですか?
1.大量の覚醒剤を外国に輸出入するなどそもそも被害者が存在しない犯罪
2.身寄りのない無趣味の高齢者を金銭を奪った上に殺した事件で遺族どころか友達や趣味仲間すら存在せず許す許さないという概念がない犯罪

ぐらいでしょうか?

A 回答 (4件)

寝たきりの要介護状態になれば、塀の中で世話するより、仮釈放でしょうね。

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仮釈放は空証文のようなもので、実質機能していません。

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無期懲役刑囚の場合、刑法第28条に基づき、原則として刑務所に20年以上服役すれば仮釈放の審査対象になる(以前は10年だったが、2005年の法改正で20年に延長)。

 ただし、「対象になる」というだけで、自動的に仮釈放されるわけではない。

仮釈放を判断するのは「地方更生保護委員会」で、以下のような要素を重視する。

  審査項目         内容
反省の有無        本人が深く反省しているか
被害者感情        遺族や被害者の意見
再犯リスク        社会復帰後の更生可能性
社会復帰準備     身元引受人の有無、生活設計など

1980年代までは、無期刑の仮釈放は平均20~25年程度で認められるケースも多かったが、しかし現在は、30年~40年を経ても仮釈放されないケースが増加している。 更に、仮釈放の申請が認められなかった場合、次の仮釈放の審査は10年後になる。

2020年代以降、仮釈放率は年に数人~十数人程度で、極めて少数。 近年の平均服役期間は 35年以上に延びており、仮釈放の現実性はほとんどなく、ほとんどは実質終身刑となっている。 実際、一部の法律専門家や国際人権団体は、日本の無期懲役が「実質的な終身刑」であり、仮釈放が「制度として存在しているだけ」と批判している。

国連の自由権規約委員会も、仮釈放が実際に機能していない点を指摘していまる(人道的観点から)。

服役30~40年で仮釈放されない結果、無期懲役囚の高齢化が進行し、医療費や介護の負担が年々増加しており、社会的コストの観点からも課題視されている。
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過去に長期服役者の仮釈放で、再び凶悪犯罪を起こす事が多発したので、


最近は長期服役者の仮釈放は殆どありません。
再犯の可能性が少しでもあれば、認められないのです。
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