
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
●日本の法律の罰則は全然”~以下”ではありません。
→例えば、ある意味最も典型的な犯罪である殺人の罪に関する条文をご覧ください。
刑法第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
他にも、現住建造物放火(死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)、
強盗(5年以上の有期懲役)強姦(3年以上の有期懲役)など、
”~以下”という表現になっていない罪はいくらでもあります。
●刑罰の最低レベルは、刑法総則に一括して規定されています。
刑法第12条第1項 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。
刑法第13条第1項 禁錮は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。
刑法第15条本文 罰金は、1万円以上とする。
→つまり、条文に「6月以下の懲役に処する」とあれば、「1月以上6月以下の懲役」という意味になります。
ということで、現在の刑法の規定に特に問題はないと考えます。
No.5
- 回答日時:
それだと現在一般に行われている、生きる為とか脅迫されて行った犯罪等で情状酌量を行って軽い刑にするといった対応が出来なくなってしまいます…。
ちなみに、飲酒運転をして人を轢き殺した場合などには「1年以上の有期懲役に処する。」と記載されてます。
(明らかに悪質な犯罪に対しては、下限を規定している物も有る)
刑法第208条の2(危険運転致死傷)
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
No.4
- 回答日時:
以上と規定されているものもありますよ。
また、○○以下とされているものも、○○以上とされているものも、有期のものは両方とも上限下限が決まっています。
書かれていない方は、刑法12条~14条によって処理され、その範囲内(加重減軽がなければ1月以上20年以下)になるからです。
一度書いたことは二度書かないのが普通ですから、これらのことは各条文で省かれています。
加重減軽がないとした場合の例を挙げますと、このようになります。
懲役6月以下とだけ規定されている場合・・・・1月以上6月以下
2年以上の有期と規定されている場合・・・・2年以上20年以下
この回答へのお礼
お礼日時:2010/09/06 09:10
”以上”という条文もあるんですね。
ありがとうございました。
ところで
>一度書いたことは二度書かないのが普通ですから、これらのことは各条文で省かれています。
ですが、これは、日本の法律の特徴なんでしょうか?
また、これが”普通”と書かれていますが、どこの国も同じなのでしょうか?
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