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No.1
- 回答日時:
残念ながら、「禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者」は、登録の削除ということになりそうです。
もしまだ裁判が始まっていないか結審していないのでしたら、できるだけ刑を軽くしてもらえるよう、関係者(特に被害者側)の嘆願書を集めるなり、弁護士さんから情状酌量の陳述をしてもらったほうが良いかと思います。
もちろん、その前提として、本人さんの誠意ある謝罪と反省が不可欠ですけど。
参考URL:http://caremane.net/33/29/000057.html
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