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死体遺棄幇助犯は緊急逮捕できる。(平成20刑法24)

↑基本となる犯罪の法定刑を基準にすべきだから、死体遺棄幇助罪も「3年以上の懲役」に該当し、緊急逮捕が許される、と解説があったのですが、意味がわかりません??

190条死体損壊等は懲役3年以下とありました。どこから3年以上の懲役が出てくるのですか?

質問者からの補足コメント

  • 刑法じゃなくて刑訴でした、ごめんなさい。

      補足日時:2018/01/10 20:17
  • この問題、自力解決しました。3年以上と3年以下は、常識的に(数学的に)考えれば別物ですが、刑訴の緊急逮捕での「長期3年以上」には「3年以下も含まれる」と、ある解説本に書いてあるのを見つけました。
    なぜ「以下」も含むのか?解せませんが…。

      補足日時:2018/01/14 19:14

A 回答 (2件)

>なぜ「以下」も含むのか?解せませんが…。



 ある犯罪の法定刑が3年以下の懲役(禁錮)と定められている場合、3年以下というのは3年を含むわけですから、緊急逮捕の要件である長期三年以上に含まれるという趣旨であって、ある犯罪の法定刑が例えば2年以下の懲役(禁錮)と定められている場合も要件を満たすという意味で書いてあるのではないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/01/17 21:39

刑事訴訟法で緊急逮捕の要件はどのように定められていますか?

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この回答へのお礼

すみません、遅くなりました!
「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。」です。なぜ死体遺棄は懲役3年以下なのに緊急逮捕できるのかわかりません。

お礼日時:2018/01/14 18:23

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