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 先日、公務員で手当てを不正受給したと、検察が逮捕起訴すると発表がありました。
内容的には、1日300円の査察手当を、1日に4件査察を行ったので4日に分けて請求し、1200円受給した。要するに900円多く不正受給したという内容のものでした。
こうした内容のもので、どのくらいの刑罰になるのでしょうか。
また、こうした犯罪の時効はどのくらいの期間なのでしょうか。
法律に詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

公文書不実記載及び同行し


 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金

 時効3年

 詐欺罪
 十年以下の懲役
 時効7年

 ですな

 まあ初犯で金銭を弁償しても実刑ですね・・・・・数ヶ月の実刑+執行猶予 及び追徴900円

 でしょかね


 現職地方 公務員が執行猶予つきの懲役・禁錮の刑を受ければ失職します。この場合、退職金は 支給されません

 でたった900円でクビで退職金無しだからかなり重いですな・・・・

 
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。大変参考になりました。また、法律に関することで疑問が生じた場合によろしくお願いします。

お礼日時:2012/11/06 05:14

「塵も積もれば山となる」ですが、これよりももっと大きな正義を果たすために検察は動いて欲しいと思います。


それこそ、税金のムダ遣いでは?
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