
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「在宅懲役」の意味はわかりません。
日本ではアメリカのような自宅で服役するような刑はありません。懲役の実刑なら刑務所で服役することになりますし、懲役でも執行猶予付きの判決なら執行猶予期間中特に身を慎んで違法行為をせず無事過ごせば服役しないで済みます。「実刑」に対して「在宅懲役」という言葉を使ったのなら、この執行猶予付きの刑のことを言ったものと思います。
No.2
- 回答日時:
No.1のmay23さんのおっしゃるとおりだと思います。
日本の刑事司法制度には、「在宅懲役」という刑罰は存在しません。
「在宅」という言葉で思い当たるのは、「在宅起訴」で、あなたもまさに在宅で起訴されています(起訴状が送達されているはずですが、冒頭に「在宅」とゴム印が押されているはずです。)。
が、同房者の方が「実刑」と並べて言っておられたのであれば、執行猶予付きの懲役刑(道路交通法118条1項1号、刑法25条)を指しておられるのかもしれません。あるいは、保護観察付き執行猶予(刑法25条の2)のことを言っておられたのかもしれません。
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