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刑法で「懲役何年以下」という言葉を聞くのですが、
何故何年以上ではなくて、何年以下なのですか?

A 回答 (5件)

こんばんわ。


live2005さんの言われる、「懲役○年以下」というのは、TVなどでの表現のことなのではないでしょうか?

刑が執行され、刑務所に入っても、その受刑者の態度によって、仮出獄が認められることがあるため、「懲役○年以下」というように表現されるのだと思います。

刑法では、
・殺人罪;3年以上の懲役に処する。
・同意殺人罪;6月以上、7年以下
・傷害罪;10年以下
など、その罪によって○年以上や○年以下の、さまざまな罰が科されますので・・・。

質問の意味と違ったら、すいません^^;
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憲法31条から派生する罪刑法定主義の現れであると思います。


~年以上であればその罪に関する刑罰は被告人にとって全く予測できず、刑罰を法定する意味はほとんどなくなってしまいます。それでは裁判官に対して一定以上の罰を課すことを強制する意味しかありません。
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何も記載がなければ1月以上ですよ。


つまり、懲役5年以下という法定刑があったとすれば、それは懲役1月以上5年以下という意味です。
ちなみに、懲役何年以上という決められ方がされている場合も、なにも記載がなければ上限は15年(20年に改正されたか失念しましたが)という意味です。
たとえば、殺人の場合、法定刑は死刑、無期、3年以上の懲役と定められていますが、これは、死刑、無期、3年以上15年以下の懲役のいずれか、という意味です。
興味があれば、刑法の最初の方の条文に載っているはずなので調べてみましょう。
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端的にお答しますと○年以上というのもあります。

質問者様がおっしゃるようにすべての罪を○年以上いう様にしたほうがいいかもしれませんね。刑法はドイツの刑法を訳したものなので日本人が考えたものではありません。要するに「何故何年以上ではなくて、何年以下なのか?」は分からないのです。そんな法律をいつまでも使っているのも少し変な感じがしますよね。○年以上となっているほうが犯罪の抑制効果もはたらくでしょうからこれから考えていかなければいけませんね。
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刑法12条を見てください。



あと殺人罪は刑罰が引き上げられ、5年以上の懲役になりました。
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