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昔、テレビで見て、偽札事件で逮捕された容疑者は刑務所から、永久に出所出来ないと本当ですか?

A 回答 (3件)

それはありません。


懲役刑の最高刑は「無期懲役」ですが、この無期懲役でも「仮釈放」はあります。
無期懲役では、30年の服役をすれば「仮釈放」のための更生保護委員会で仮釈放の審査対象になります。
(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

上記が、条文です。
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日本国内であれば、いつかは出所する事になります。



外国、例えばタイなんかだと、偽札作りは終身刑だそうですので、そういう事になるとか。
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刑期を終えたら出所できます。

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