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仮釈放って制約あるんですよね?定期的になんか会ったり。
無期懲役が仮釈放?ってどういう状態ですか?満期がいつかくるんですか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    いまいち質問内容と違う回答が来るので補足します。

    無期懲役が仮釈放になったとして、満期というものが存在するのでしょうか?
    無期懲役にとっての仮釈放とかどういう状態なのでしょうか?

    実際は30年かかるだとか10年が嘘だとかは一切質問しておりません。

      補足日時:2018/01/01 13:56

A 回答 (7件)

日本の場合、無期というのは、刑期未定という意味で=終身刑ではありません。


模範囚なら、慶事などの恩赦で出所できる可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
つまり、無期懲役囚は仮釈放になったとしても恩赦以外には満期にならない、ということでしょうか?

お礼日時:2018/01/01 14:07

>満期というものが存在するのでしょうか?




No.1で「仮釈放されても満期は来ない。」と答えてるが。
だから死ぬまで仮釈放のまま。犯罪を犯せば取消。
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事実上の終身刑ですね。


ヨーロッパの終身刑も、仮釈放がある日本と似た様なものが有りますよ。
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2005年以前は懲役の最長は20年とされていました。

しかし、2005年以降は懲役の併合罪の最長が30年と改定され、結果的に無期懲役の仮釈放審理も「懲役での最大年数を過ぎてからすべき」という理由で、入所後30年経過するまでは仮釈放審理は行われません。 更に、仮釈放審理が開始されるのは、30年経過後1年以内となっており、審理の開始までに最大1年かかります。 また、審理が開始されてから仮釈放が決定されるまで更に1年かかります。 したがって、無期懲役で仮釈放が行なわれるのは、入所からほぼ32年経った後からです。 いまだに、無期懲役でも10年程度で仮釈放されると思っている人が居るようですが、全くの誤りです。 また、審理の結果仮釈放が認められなければ次回審理が行われるのが5年後か10年後か決まってはいません。 もし、次の審理が10年後になるとすれば、その審理で仮釈放が決まるとしても、入所後44年も経ってからとなります。 更に、仮釈放がされること自体が稀で、2014年時点で1,800名程度いる無期懲役囚に対し、仮釈放が認められたのは、年間で10人未満です。 割合にすると、0.3%程度です。 すなわち、殆どの無期懲役囚は死ぬまで刑務所に入っているのが実情です。
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25年で仮出所というのは都市伝説です。


昔、仮釈放された人の仮釈放までの年数を調べたら25年だったことが、25年で仮出所できるという風に
間違って広まりました。
(ごくわずかな仮釈放された人の平均であって、それ以外は仮釈放されていない)

今は懲役刑の上限が30年になったこともあり、30年未満での仮釈放は(実務上)ありません。

そしてあくまで仮の釈放なので、何か犯罪を犯せばまた塀の中の人です。
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無期懲役の無期とは、永遠という


意味ではありません。

文字通りに、刑期が無い、という意味です。

普通は10年の懲役とか、期間を区切るのですが、
無期にはそれがありません。


無期懲役は10年経てば仮出獄が可能ですが
実際は25年以上掛かります。
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無期懲役だから仮釈放されても満期は来ない。


ちなみに仮釈放までは30年以上かかるし、年数人しか仮釈放されない。
仮釈放されずに獄死する可能性が高い。
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