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10億円騙し取った詐欺師が9億円を返して1億円を隠したまま服役。
出所後にその1億円が見つかった場合、
その1億円を返さなければ再度服役という事はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

その1億円を返さなければ再度服役


という事はあるのでしょうか?
 ↑
ありません。
二重の危険の法理、といいまして
確定判決を受けた事件で
二重に裁かれる
ということはありません。

だから、一度無罪判決があったら
後で、明白な証拠が発見された
場合でも、刑罰を科せられることは
ありません。

これは、先進国では、刑事法の
大原則です。

しかし、民事は別です。

残りの一億円は、民事の損害賠償
請求されるでしょう。
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この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2024/05/26 10:26

詐欺罪で有罪になるまでが刑事事件。

損害をいくら賠償するかは民事事件。別物です。
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この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2024/05/25 10:49

刑は務めたんですから、服役は有りません


見つかった時に返却を求めて応じなかったら民事訴訟をすると思います
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この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2024/05/25 10:48

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