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毎日新聞に「双子の兄刺殺の弟に実刑判決」という記事が載っていました。
『寝たきりの双子の兄を殺害したとして殺人の罪に問われていた17歳の少年に対し、裁判所は懲役2年以上4年以下の不定期刑を言い渡しました。
これまでの裁判で、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていた。』
この記事にはこのように記述されていました。
何か変ではありませんか?
刑法第199条では人を殺した場合、5年以上となっています。
身内だと刑が軽減されるって本当なんですかね?
それとも未成年だからですか?
それと、殺人罪で執行猶予がつく場合とつかない場合ってどういう判断なのでしょう?
もしも執行猶予が改善の見込みがある人間につくのであれば、私はこの事例では当然それがつくのでは・・・と思うのですが。
法律に詳しいわけではないので、知っている方がいましたら回答お願いします。

A 回答 (4件)

No2の方の補足ですが、不定期刑(懲役○年以上△年以下)の場合には執行猶予を付けられないことになっています(少年法52条3項)。


裁判官が情状その他の事情を考慮した結果、刑の軽減をすべきではあるが執行の猶予まですべきではない、と判断したということでしょう。

第五十二条  少年に対して長期三年以上の有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、その刑の範囲内において、長期と短期を定めてこれを言い渡す。但し、短期が五年を越える刑をもつて処断すべきときは、短期を五年に短縮する。
2  前項の規定によつて言い渡すべき刑については、短期は五年、長期は十年を越えることはできない。
3  刑の執行猶予の言渡をする場合には、前二項の規定は、これを適用しない。
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少し前に、京都で息子が認知症の母親の首を絞めて殺害し、自殺を計りましたが死にきれずに、逮捕され起訴されましたが、判決は執行猶予付きの判決でした。



事件の動機、背景が公判にはかなり影響を与え、少年が兄弟を殺害した理由や背景がどうであったかによって判決も変わります。

家庭裁判所から、逆送されて検察官送致されたら、少年法の保護から外されますから、裁判も公開になります。
殺人となれば、未成年者でも死刑はありますから、今回のケースは背景が影響したと思われます。
寝たきりの兄弟から、殺害の依頼を受けた場合には、通常の殺人罪ではなく『嘱託殺人』になります。
その点が、はっきりしない事には、何故、この様な判決になったのかが説明できないですね。
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初めまして、参考意見ですが回答させていただきます。


まず刑の軽減ですが、これは恐らく少年法によるものだと思います。
(少年法では未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことを規定する。ただし、家庭裁判所の判断により検察に逆送し刑事裁判に付さしめることもできるが、その場合においても不定期刑や量刑の緩和など様々な配慮を規定している(51条、52条、58条、59条、60条等。少年保護手続も参照)。なお、少年に対してこのような規定をおくのは、未成年者の人格の可塑性に着目しているためとされている。)
身内だからと言って軽減されるというわけではありません。殺人罪で軽減されるとすれば、情状酌量の余地がある場合、または正当防衛などが適用された場合などになります。
執行猶予がつくかどうかも、情状によって変わってきます(裁判官の判断)。
ただ執行猶予をつけるためには、刑法第25条1項1号2号に掲げる「前に禁固以上の刑に処されたことがないもの又は前に禁固以上の刑に処されたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁固以上の刑に処されたことがない者に限り三年以下の懲役若しくは禁固又は五十万円以下の罰金の言い渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる」と規定されていますので、少なくとも「1.懲役3年以下であること、2.情状酌量の余地があるかどうか」がポイントになります。(一応懲役2年以上4年以下とはなっていますが、情状酌量につながるかどうかは別問題です)
基本的には殺人罪に執行猶予をつけないため、規定は5年以上となっているのです。(前は3年以上でしたが)
参考になれば幸いです。
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ご存じないかもしれませんが、刑法という法律がありまして、以下のような規定があります。



  第十三章 加重減軽の方法


(法律上の減軽の方法)
第六十八条  法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一  死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
二  無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
三  有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四  罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五  拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六  科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。

(法律上の減軽と刑の選択)
第六十九条  法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。

(端数の切捨て)
第七十条  懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(酌量減軽の方法)
第七十一条  酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。

(加重減軽の順序)
第七十二条  同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
一  再犯加重
二  法律上の減軽
三  併合罪の加重
四  酌量減軽

執行猶予については、別途。
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