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ニュースなどで見かける、〇〇で逮捕とかはそれ自体は前科、前歴ではありませんよね?
事件が起きて、捜査犯人を見つけるのは警察で検察が事件を起訴して裁判所が懲役〇〇のようなことを決めるという認識でしょうか。
←このような刑罰を受けると前科という事ですよね。

警察に捕まったが、事情を聞かれただけとか不起訴だった場合や未成年などで家庭裁判所(保護観察とか)の場合はどのような扱いですか。

追記
逮捕の時点で、職業や名前の報道がされる事がありますが不起訴等では名前等は伏せられるのでしょうか。
また不起訴、起訴猶予、執行猶予などさまざまな言葉がありますが、いずれもどのような事なのでしょう。

疑問が多くてすみません。

A 回答 (3件)

ニュースなどで見かける、〇〇で逮捕とかはそれ自体は前科、


前歴ではありませんよね?
 ↑
前科にはなりませんが、逮捕されて
捜査の対象になっていますので
前歴にはなります。



事件が起きて、捜査犯人を見つけるのは警察で
検察が事件を起訴して裁判所が懲役〇〇のようなことを
決めるという認識でしょうか。
 ↑
基本はその流れですが、例外的に
検察が捜査して犯人を見つける場合もあります。



←このような刑罰を受けると前科という事ですよね。
  ↑
有罪判決が出れば前科になります。



警察に捕まったが、事情を聞かれただけとか不起訴だった場合や
未成年などで家庭裁判所(保護観察とか)の場合は
どのような扱いですか。
 ↑
未成年の場合は、前科はつきませんが
前歴はつきます。



逮捕の時点で、職業や名前の報道がされる事がありますが
不起訴等では名前等は伏せられるのでしょうか。
 ↑
それはケースバイケースです。
不起訴でも、報道されることはあります。
マスコミ次第です。
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前科


裁判(略式含む)で、有罪判決を受けたこと。
刑罰は、科料以上
交通違反で、赤切符を貰って罰金を払った場合も前科一犯。

前歴
犯罪の疑いをかけられて、捜査された事
警察や検察のデータベースに残される。
刑事ドラマなどで「前がある」などと表現される。

不起訴
証拠不十分で、起訴されなかった事(裁判にならなかった事)
無罪ではなく、不起訴処分を受けた前歴になる。

起訴猶予
犯罪内容が、軽微であるために、起訴(裁判にかける)を
免除されたこと。
起訴猶予処分を受けた前歴になる。

未成年者の保護観察処分は、成人の前科に相当するが、
データベースは別扱い。

執行猶予
禁固刑以上の判決を受けたが、
一定期間その執行が猶予(行われない)され、
再度悪いことをしないように警察などの監視下に置かれること。
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ワタシも何度も加糖した定番とも言える質問、検索すればすぐに解決するハズなんだけど、それじゃ愛想がないので・・・



まず、法律に前科や前歴を規定する条文が存在しないので、絶対的な正解は存在しない。
実務的には
前科:刑事裁判で懲役刑、禁固刑(2025年に拘禁刑に統合される見込み)と罰金刑の確定判決を受けた経歴
のことで、「前科」とは
前歴:刑事裁判で科料刑の確定判決を受けたり、検察庁に少年事件で処分されたり、成年事件で送致され不起訴処分になった経歴
のこと。
少年事件でも家裁から逆送致されて正式裁判で罰金以上の判決を受ければ前科として扱われる。

追記に関しては順不同で・・・
大前提として、日本の刑事罰の基本的スタンスは、刑事施設に収容して社会から隔離しながら、必要な技能の教育をするとともに反省を促し、更生させる「教育刑」としている。
起訴猶予:犯罪行為があったけど、十分な反省が認められ再犯のおそれが無いなど、”更生教育”の効果があったと判断できる場合の検察官処分。裁判になると相応の時間がかかるので、被疑者の社会復帰に影響するし、裁判などのリソース(税金)の節約にもなる。
不起訴:基礎以外の検察官処分。起訴猶予のほか、犯罪行為はあったけど”犯人はコイツだ”と決め付けるには警察の捜査のツメが甘いときの「嫌疑不十分」。
「いやいや、その行為は(怪しいけど)、適用できる法律が無い(法律に違反しない)」ときの「罪とならず」がある。

執行猶予:被告人が犯罪行為に至ったことは間違いない。しかし、反省している様子もあるし、刑務所に放り込んでしまえば失業して生活基盤を失い、事件を起こすかもしれないときに、一度、社会に戻って更生する機会を与えるために、懲役や禁固の刑の執行を猶予(待ってあげる)という判決。
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