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事件の捜査や犯人を捕まえるのが警察で、
犯人に罰を受けさせるため訴えるのが検察という感じでしょうか。
それを審議するのが裁判所で犯人(加害者)には弁護士が付くみたいな。
警察と検察ってどのような関係なのでしょうか。

また何故罪を犯し捕まったのに、不起訴とか、執行猶予なるものがあるのでしょうか。
どちらもドラマなどである事情を聞かれるとか、指紋や写真を撮られるみたいな所ですよね…
ここまでの場合、前科等にはならないのでしょうか。

A 回答 (5件)

事件の捜査や犯人を捕まえるのが警察で、


犯人に罰を受けさせるため訴えるのが検察という感じでしょうか。
  ↑
原則はその通りです。
しかし、大物政治家とか、複雑な犯罪の
場合は検察が、捜査し犯人を逮捕する場合も
あります。
(刑訴法191)
田中角栄元首相を逮捕したのは、検察特捜部
でした。
検察は、比較的権力に強いので、そうした
場合があります。



それを審議するのが裁判所で犯人(加害者)には弁護士が付くみたいな。
  ↑
審理ですね。
法廷では、検察官と被疑者が対峙して
争います。
被疑者は弱いので、弁護士が付きます。
それを、第三者的立場で、裁判官が
判断する。
これを、当事者主義訴訟といいます。



警察と検察ってどのような関係なのでしょうか。
  ↑
協力関係です。
(刑訴法192)
検察は警察に対する一般的指揮権が
ありますが、上下関係ではなく
あくまでも対等です。
(刑訴法193)
実際は、検察の方が威張っていて
警察とは不仲です。



また何故罪を犯し捕まったのに、不起訴とか、
執行猶予なるものがあるのでしょうか。
  ↑
初犯で、犯罪も軽微だし、被害者との
示談も終わっている、
あえて起訴して前科者にすることもあるまい。
そういう場合もあるので、柔軟に対処出来るよう
にしているのです。
執行猶予は、実刑を与えるほどではない、
と裁判所が判断した場合ですね。



どちらもドラマなどである事情を聞かれるとか、
指紋や写真を撮られるみたいな所ですよね…
ここまでの場合、前科等にはならないのでしょうか。
 ↑
起訴され、有罪(執行猶予を含む)になって
初めて前科になります。
それ以前は前歴といいます。
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警察は犯罪者を捕まえ検察は犯罪などを調べ


犯罪があった証拠
裁判はその証拠による罪が本当かどうかを弁護人と精査します
警察が捕まえた人を裁判まで持っていき 犯罪者となって
初めて悪人になるので過程です
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警察は、犯罪に対して第一次的に捜査を行い,被疑者(犯人,容疑者)を逮捕したり,証拠を収集したり,取調べ等を行います。


で、警察は被疑者を逮捕した時は「逮捕の時から48時間以内」に被疑者を事件記録とともに検察官に事件を送致しなければなりません。

それを受けて検察庁では,検察官が自ら被疑者・参考人の取調べを行ったり,証拠の不十分な点については警察を指揮して補充捜査を行わせたり,自らが捜査を行なって収集された証拠の内容を十分に検討した上で,最終的に被疑者について裁判所に起訴するかしないかの処分を決定します。
その時に、不起訴ということもあります。

裁判は起訴したその先のことです。
執行猶予というのは、被告人(加害者)の状況を踏まえて、社会での更生が可能と判断される・期待できる場合に、刑の執行を一定期間猶予する制度です。これも判決のひとつです。
例えば「懲役3年、執行猶予5年」の場合、5年間刑事罰を受けなかったら懲役刑は免除されますよということです。

前科というのは、過去に刑事罰を受けたことを言います。
指紋や写真は証拠のために取られるので、まだ刑罰も決まっていません。
従ってこの段階は前科とは言いません。
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警察と検察は仲間、連携して犯罪を捜査、告発します。



>罪を犯し捕まったのに
ではなく、その「容疑」で捕まっただけです。真実、罪を犯したかどうかは裁判官が判断します。
不起訴は、検察が起訴するに値しないと判断した結果、裁判しない、容疑者は釈放という事です。
執行猶予は、有罪ではあるものの、刑の執行を一時猶予、様子を見て、おとなしくしているなら罰は与えないという判決の1つです。

前科になるのは、一定以上の犯罪で有罪判決を受けた場合です。軽微な道路交通法違反程度は前科とはなりません。
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前科は罪を犯してです。


また指紋やデータは残ります。
不起訴はデータは残り前科にはならいでしたが。昔の話で申し訳ないです。最近の事情は変わったかも?ですが。

行政処分、つまり免停のデータは町の公務員には把握出来ないがそれなりの部署には残ると聞いてたした。御参考程度に。
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