
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
これは、刑法235条窃盗罪です。
ここで、何故バケツ半分位の水で被害届を出すと言ったのか?貴方が無断で、常習的にバケツに水を窃取している事を、知っていたのか?或いは、普段か折り合いが悪いのか?が、疑問点です。もう一つ、貴方の窃盗罪での、前科・前歴について、あるかないか?によって変わってきます。もしなければ、金額的には、成人は、10000円未満であれば微罪処分になります。一つ窃盗罪の構成要件には、有形無形に関わらず対象になり得るという点に気をつける事です。
No.10
- 回答日時:
刑法上は、多分不起訴処分になるでしょうから、罰金は無いでしょう。
ただ、「水道水バケツ半分入れただけ」で、被害届出すと言っているということは、相手はかなり不愉快を感じているんでしょうね。
あなたのやった行為は、形式的には住居侵入罪と窃盗罪に該当する不法行為ですので、民事上の訴訟を起こされたら、ちょっとうっとうしいかもしれません。
「こんなことで、訴訟」なんて思うかもしれませんが、小額訴訟で50万円の慰謝料請求は簡単にできます。
たかが「水道水バケツ半分入れただけ」と思うことなく、人様の敷地に無断で入って、人様の水道を勝手に使ったあなたの過ちを心より反省し、誠実に謝罪しましょう。
No.8
- 回答日時:
犯罪としては、窃盗罪が成立します。
水を窃取する時に、敷地などに入れば
住居侵入罪も成立します。
しかし、この程度で、警察が逮捕したりする
ことはまずありません。
まして、検察送致され、起訴されて裁判になる
ことなど、無いと思われます。
従って、罰金の心配をする必要はないでしょう。
しかし、民事の損害賠償はありえます。
まあ、金額は大した額にはならないでしょうが。

No.7
- 回答日時:
わたしのおうちも避暑地なので、
遠方からきた人たちが、これくらいなら と出かけてる間に水道をつかっていて、
買い物から戻ると知らない車が自宅のまえに
バシャバシャと水をつかっている場面に遭遇しました^^;
・・と、NO6さんの回答が目に入ったのですが
こちらの ご意見通りになりますね。
あなたは一回だけかもしれませんが
何度も経験すると、
いい加減にしろ・・となる人もいるってことですね
「入れただけ」・・たかが水ごときでとお思いになるかもしれませんが
すなおに心の底から謝罪する・・またはしっかり反省してる演技をすればよかったのに
おそらく「水ごときで」という気持が顔にでていてしまったんでしょう(´;ω;`)
すいませんと表面上だけでもきちんと反省を示してくれないと
はぁ?みたいな態度されたら、わたしも警察よんでたとおもいます。
No.6
- 回答日時:
住居侵入罪と窃盗罪かな。
住居侵入罪は3年以下の懲役または10万円以下の罰金。
窃盗罪はすでに回答があるように10年以下の懲役または50万円以下の罰金。
日本では重複した場合、重いほうの量刑を課すので、窃盗罪の分だけですね。
どちらも刑法ですので警察が介入します。
民事ではありませんので、それなりの覚悟が必要です。
そしてこれとは別に民事訴訟で被害に対する諸々の補償を求められるでしょう。
…相手がマジなら十分あり得る。
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