とっておきの「夜食」教えて下さい

先日、迷惑防止条例違反(盗撮)で警察に連行されました。被害者の方には本当に申し訳ないことをしたと思っていますし、何より人の道から外れて恥ずかしい行動を取ってしまった自分が許せません。二度とこのような行動を取らないよう心に誓いました。ですが、それでも自分が今後どのような制裁を受けるのかが不安です。そのため自分勝手ではありますがこのように質問させていただくことにしました。
 具体的には警察へ連行されたのですが、指紋採取や写真撮影等は無く、簡単な始末書に住所・氏名・職業・電話番号・内容を書いた後で母親に連絡され、警察の方に「今回は相手の配慮もあったからよかったけど、今度やったら逮捕するからな!」と厳重注意を受けました。結局逮捕にはならなかったようなのですが、前歴・前科等になってしまうのか、事が公になってしまわないかとても心配です。長文になってしまいましたが、どなたか詳しい方いらっしゃいましたらご回答をよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

♯2の方が答えた通りなのですが。

。。補足程度に。
逮捕をされていないのならば、近いうちにそこを管轄している検察庁に書類送検されます。おそらくそこで検察官から取り調べを受けることになると思います。

検察官は取り調べをした上で起訴をするか不起訴処分にするかを判断します。不起訴となればそのまま前科はつきませんが、前歴は警察のデータとして残ります。
起訴となり刑が確定すれば前科となり、また同じようなことで送致されれば更に重い刑となる可能性もあります。
もし何も音沙汰がなく不安でしたら連行された警察に電話などをしてどうなったかを聞いてみるといいと思いますよ。

>事が公になってしまわないかとても心配です。
検察庁からの呼び出しに応じなかったり、連絡がつかなかったりすれば、行方を捜すために職場等連絡するかもしれませんが、きちんと連絡が取れる状態にしておけば周囲にばれることもないと思います。
検察官も鬼ではないですから、連絡は携帯だけにしてくれ等と連絡手段を言っておけば、極力その手段で連絡するとおもいます。
ただ、もしも起訴をして公判が開かれたりすれば、公判は平日ですので仕事を休まなくてはならなくなるかもしれません。多少の支障は覚悟しておいたほうがいいかもしれないですね。
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検挙されるのに逮捕は必要ないということはすでに#4さんが仰っておられますが。



迷惑防止条例違反は、簡単な始末書ではすまないと思います。
また指紋採取にもノルマがあるため、このような犯罪で指紋採取しないことはないと思います。

よって同罪は親告罪(被害者からの被害申告がなければ公訴できない)ではありませんが、被害者が被害申告しなかったため厳重注意ということで始末書を取られたのではないかと思います。

質問者様が聞けば角が立ちますので、両親から警察へ聞いてみればいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

皆さん、本当にありがとうございました。どのようになるかはまだわかっていませんが、今回の事柄を重く受け止め、生活していきます。

お礼日時:2006/02/26 00:39

 検挙と逮捕を混同する回答をしてはいけませんよ。

「逮捕」というのは身柄を拘束されるもので、検挙の中でも一番執行力の強いものです。逆に言うと、逮捕されなくても検挙されることはある、ということです。

 質問内容は、検挙もされない「警告」の段階と思われます。ですから逮捕云々を考えることもないでしょう。
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書類送検→検察庁取調べ→起訴→刑事裁判で有罪判決


となって、初めて前科ものになれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。二度とこのような質問をすることのないよう、猛省します。

お礼日時:2006/02/24 21:27

逮捕されていない。

ということは、今後、起訴もされない。ということです。

起訴されないということは、有罪になることもないのです。

つまり、前科はつきません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。安心する…というのは不謹慎ですが、それでも少し楽になりました。今後二度とこのようなことが起こらない生活を心掛けたいと思います。

お礼日時:2006/02/24 21:30

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