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刑事訴訟の本を読んでいるのですが、その中に「あっさり起訴」の理論というものがあり、犯罪の嫌疑が公訴の前提条件とされていますが、犯罪の嫌疑がないのに公訴なんてできるはずがないと単純に考えてしまうのですが実際のところはどうなんでしょう?

A 回答 (1件)

 こんにちは。

「あっさり起訴」の理論とは、公訴条件に検察官が客観的な嫌疑を有することを必要としない、という理論です。もちろん、実際の日本の検察官はこんなことはしません。
 この理論は、学説(平野説)で唱えられているのですが、要するに、白か黒かは裁判官が本案審理で判断すべきものであり、公訴条件に嫌疑を入れるならば本案審理と訴訟条件の審理が重なることとなり妥当でなく、また、検察官に客観的嫌疑を要求すると、捜査を徹底して行う必要が出てきますが、このことは公判中心主義と矛盾する、といったことを根拠にしています。
 平野龍一先生の本のなかで、「弾劾的捜査観」と「公判中心主義」のあたりを読まれるとお分かりになると思いますよ。
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この回答へのお礼

参考になりました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2004/01/08 08:38

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