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訴訟と告訴の違いは何でしょうか?
似たような質問を見つけたのですが(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4235125.html)今ひとつ分かりません。
民事でも刑事でも訴訟と告訴、どちらもあると思うのですが・・。
どちらも「訴える」という意味では同じ気がしますが、何が違うのでしょうか?

A 回答 (5件)

裁判所で、裁判官に審議をしてもらって争いや、犯罪の結果を裁いてもらう手続き全般を裁判手続きといいます。


そのうち、判決をもらって終わらせる手続きを訴訟といいます。
訴訟には刑事訴訟と民事訴訟とがあり、刑事訴訟は罪を犯した人を裁く手続きです。
刑事訴訟は検察官と犯人(その弁護士)とが相対する立場でお互いに証拠を出したり、主張したりして、
最終的に裁判官が、犯人を罰する刑を決めることになります。
刑事訴訟の訴える当事者になれるのは検察だけで、一般の人はなれません。
検察官が国民(被害者)を代表しているという方がわかり易いでしょう。
そのため罪を犯した人を罰してくれ、裁いてくれというお願いを国にしますが、それを告訴・告発といいます。
被害者が言うのが告訴、第三者が言うのを告発といいます。検察官がその告訴・告発に基づいて起訴するかどうかを決めます。
民事訴訟は、お金の貸し借りとか親子の確認とか、離婚とか、通常の私生活上の争いを解決する手続きです。
民事訴訟では起訴という言葉は出てきますが、告訴や告発はありません。
解決を望む人が裁判所に「訴え」を起こします。訴えた側が原告、訴えられた方を被告といいます。
被告といっても罪を犯したというのではなく、民事訴訟で争う当事者の呼び方に過ぎません。
なお刑事訴訟では原告・被告とは言わず、犯人は「被告人」と呼ばれます。
ですから民事も刑事も訴えるというのは同じですが、民事は私生活の紛争解決のために、
解決を望む人が争いの相手を訴え、刑事は犯罪を裁くために被害者に代わって検察官が犯人を訴える手続きです。
手続きや目的が異なりますので、事件が起こると犯罪に関するものは刑事訴訟で、
その被害についての弁償などは民事訴訟で扱うことになります。
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この回答へのお礼

No1の方が書いてくださった事を分かりやすく説明してくださいまして、これでよく分かりました。
補足もしてくださり、本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/08/16 13:13

No..4です。

補足です。
刑事訴訟で、被害者からの告訴や第三者からの告発に基づき、検察官が起訴するかどうか決めると書きましたが、
通常は告訴や告発がなくても、検察官が犯罪者を起訴するかどうかを決めます。
一部の罪について、被害者の告訴がないと起訴しない(できない)ものがあります。
親告罪と呼ばれている種類の罪です。
誤解のないように補足させてください。
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Aさんが、Bさんに身体を傷つけたならば、BさんはAさんを傷害罪で「告訴」し、受理した警察では事実を取り調べ、場合によっては検察庁に送検し、検察庁では、処罰を求めたいなら、裁判所に起訴し、裁判所では有罪か無罪か、有罪なら罪の大きさを決め、Aさんは刑務所で罪を償います。


これが刑事事件の流れです。
Aさんが、Bさんに身体を傷つけたならば、BさんはAさんに「痛がった、治療費と慰謝料の合計100万円よこせ」と裁判所に「訴状」を提出し、裁判所は、それを認めるかどうかを判断し「判決」を言い渡します。
Bさんが勝訴したのに、Aさんが任意に支払わないならば、BさんはAさんの財産を差し押さえて競売し、回収します。
これが民事事件の流れです。
以上で、民事事件の訴えは「訴訟」と云い、刑事事件の訴えは「告訴」で、民事事件での訴えは「告訴」とは云わないし、刑事事件では、裁判所に訴えることはできないです。
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この回答へのお礼

同じ「傷害罪」と言うものでの、民事と刑事の役割が
よく分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/16 13:08

書店や図書館で法学辞典を引かれると正確に理解できます。

お勧めです。
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この回答へのお礼

そうですね一度ちゃんと勉強しないといけないかもしれません。でも、難しそうで、理解できるかどうか・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/16 13:05

訴訟は、裁判所で行う裁判のこと



告訴は、刑事事件の公訴権を持つ検察に対して裁判をするよう(公訴の提起を)要求すること。

第三者による告訴
 ↓
検察官による公訴
 ↓
訴訟
 となります。
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この回答へのお礼

順番、訴えを起こす側が違うのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/16 13:03

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