
よく、保釈されれば、執行猶予が付くと聞きますし、
ネットや本で調べても
「保釈が通れば、執行猶予が付く確率が極めて高くなる」
といった事が書いてあるのが多いのですが、実際の判例では、どうなんでしょうか?
個人的には、刑法第25条(執行猶予)にあるように、
今まで禁固以上の罪に処されたことがない者が、
保釈中に社会復帰をしようと努力をし、
やっと職場などに復帰できたのに、裁判→判決→実刑○年
(執行猶予無し)になったら、保釈中に社会復帰できた職場に迷惑を
掛けると思いますし、保釈中の社会復帰の努力が全て無駄になって
しまいますよね。
だとしたら、執行猶予なしの実刑だったら、
始めから保釈を許可しないと思うのですが、
実際はどうなんでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
何度も登場はちょと恥ずかしいですが、かなり深刻におなやみのようなので。求刑が2年であれば執行猶予は確実とおもいます。
「裁判所」でウェブ検索すれば1番目にででくるところから最近の判例がみれます。もしかするとそっちをみたほうが安心できるかも。
とんでもないです!何度も相談に乗ってもらえてとても感謝しております。。。そうですねウェブで検索してみますね。また、担当の弁護士の先生は、あくまで弁護して下さっているのですから、深く話し合ってみますね。本当に親身に相談下さってありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
#4です。
できれば現役又は元弁護士や元検事からの回答があれば今の実際が分かるのでしょうが。私の場合の単なる一例とお考えください。
公判中の検事や裁判官の雰囲気で弁護士はなんとなく感じるそうです。それと求刑、○年以内なら「執行猶予」はもらった、とおもうそうです。これはあいまい情報ですがテレビドラマみたいに公判廷外でも担当検事と担当弁護士が接触する機会はあるようです。(あえて注釈すると次回公判期日の打ち合わせ程度と想像しますが・・・・)
で、追加質問への回答ですが
>「執行猶予が付くのは、ほぼ確実でしょう。」とか
>「もしかしたら、実刑になる確率があるので、
保釈中の一日一日を大切にしておいてください。」など。。。
これは無罪で争うか、公訴事実の一部を認めたが判決の量刑に納得がいかず上級審で争うかで全く違います。質問者さまは有罪を前提にしておられるようですが。
早急なお返事ありがとうございます。
そうですね、関係している方々からの回答があれば、
一番いいですよね。。。
実は、大事な人の事なんです。毎日生きた心地がしません。
先日、初公判を致しまして、有罪の実刑2年の求刑でした。
判決は、一ヶ月後です。
有罪なのですが、執行猶予を付けてもらえてもらいたいのです。
担当の弁護士の先生は、初公判前から
「執行猶予が付くのは、ほぼ確実でしょう。」
とおっしゃってくれてはいます。
しかも自信満々なので、安心していたのですが、
時間が経つにつれ、示談も済んでいないのに、
どこまで信用していいものか・・・?
と疑ってしまいます。
(今の状況です)
・相手の被害者がいる罪なのですが、まだ示談が済んでいません。
・供託金も示談金も出す意志はある事は、裁判官には伝えてあります。
・社会復帰は、保釈中に会社に復職できました。
正直、どこまで弁護士の言葉を信じればいいのか解りません。
もし、ハッタリで「執行猶予はほぼ確実でしょう。」と
言っていたらと思うと。。。眠れません。。
ちなみに、執行猶予が付けば、その弁護士に報酬金を支払います。
cunjinhoさんの担当の弁護士の先生は、なんておっしゃってましたか?
また、弁護士の先生は、根も葉もないハッタリで依頼者に伝える事は
するんでしょうか?(こればっかりは、関係者の方に伺わないと解りかねますよね。。。)
No.4
- 回答日時:
回答としては概ね他の回答者様のとおりと思います。
ただ実際として、拘留→保釈、までに要する日数は、保釈を許可する要件が整ったとしても、当該事件の社会的影響が加味され(もちろん裁判所はこんな理由付けはしませんが)かなり幅があります。わたしは9ヶ月間未決拘留でした。
保釈後の判決で実刑となるのはそれほど稀有なものではありません。私は保釈後3年位で判決まで行きましたが、判決公判のときは「実刑」になるか「執行猶予」になるかでかなりどきどきしました。
回答ありがとうございます。ということは、
chunjinhoさんは、執行猶予が付いたのでしょうか?
その時、是非お聞きしたいのですが、担当の弁護士の先生は、
どのようにおっしゃっておられましたか?
「執行猶予が付くのは、ほぼ確実でしょう。」とか
「もしかしたら、実刑になる確率があるので、
保釈中の一日一日を大切にしておいてください。」など。。。
是非、お願いします。
No.3
- 回答日時:
保釈制度のことを大分勘違いされているようですが。
あくまでも拘留しないというだけの意味でしかありませんので、その期間中に仕事に復帰したりは当然かまいませんが、当然裁判には出頭する義務はありますし、それと裁判の結果がどうなるかは全く関係しない話です。
保釈という制度はそもそもは推定無罪の原則に則って被疑者にできるだけ負担をかけないようにという制度です。結果的に有罪になったとしても、推定無罪であることには変わりありません。それはあくまでも結果論です。
保釈するかどうかは例えば証拠隠滅の恐れがあるとか、被害者や証人に危害を加える恐れがあるかどうかなどを吟味して判断されるもので、その被疑者が有罪かどうかは、証拠や証言内容そのものを吟味するものです。つまりこの両者は全く関係していません。
まぁそれ以前に日本では保釈そのものがあまり認められないという仕組みになっています。日本では保釈率は10%程度しかないです。
詳しい回答、ありがとうございます。
保釈率や執行猶予の確率が、資料によってかなり違うんですね。
実際の所はどうか知りたいですよね
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