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昨年の9月に指定場所不停止により青切符を切られました。
違反金を支払わないでいるため、検察から連絡が来ると思うのですが、大体どれくらいで連絡が来るものなのでしょうか?
また、仮に不起訴となる場合は検察からの連絡後、どの程度日にちがかかるものなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • あまり詳細を書かなかったのですが、順序的には簡易裁判所からの出頭命令より前に検察からの呼び出しがあるかと思います。
    そこで事情を聞いた上で略式起訴か裁判所へ送るかになるかと思います。
    回答者様は検察からの連絡がなかったのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/19 11:51
  • 反則金の催促は2回ほど来ていました。
    なのでそろそろ出頭命令が来るのかな、と思ってたのですが、なかなか連絡が来ずにヤキモキしている状況です。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/19 12:42
  • ご経験者様からのご回答助かります。
    問い合わせはどちらにするものなのでしょうか?
    まだどうなっているかが微妙な時は下手に問い合わせない方がよいでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/19 12:45

A 回答 (6件)

不起訴なんてなりませんよ



何度か、振込用紙が送られて来て、それでも支払わなければ、直接集金に来てくれますよ
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放置してても不起訴にはなりません。


反則金を拒否すれば呼び出しが来ます。
簡易裁判所(だったか?)で事情を聞かれ、その後審議の結果不起訴になるかどうかです。
はっきり言ってメンドクサイですので、戦うならある程度覚悟しておいたほうがいいかな。

裁判所からの呼び出しを拒否したことないのでわかりませんが、それも無視してれば逮捕なのかも。
ちなみに私の場合、「不起訴になりました」なんて通知はさいごまで来なかった。
この回答への補足あり
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青切符でしょう。

反則金を払わないと99%不起訴ですよ。

1昨年に青切符を切られましたが、問い合わせた結果「不起訴」でした。

不起訴の場合は、なにも連絡がきません。大体、違反日から3か月ぐらいたってもなにも連絡が無い場合は、不起訴になっています。

免許を取って20年以上、青切符は10回ぐらい半分以上反則金の納付を拒否し、裁判を希望していますが、一回も起訴されたことはありません。

昨年の九月なら、今月待って連絡が無ければ間違いなく不起訴で決まりです。
この回答への補足あり
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9月以降、何も送付されませんか?


今後の流れとして、複数回違反金の納付を促す書面が届く。
それをもすべて無視の場合、警察官が逮捕状を持って
あなたの目の前に表れるかな。いわゆる、警察24時の番組で
すべて無視し続けた男性の逮捕の様子を放送していました。
その男性の一言が、震えた声で「交通違反で逮捕?・・・」でした。

その後起訴されての処分でしょうけど
不起訴かどうかは、担当検察官次第なので、わかりません。
この回答への補足あり
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#3です。

お礼ありがとうございます。

実は前回の場合は、駐車違反で駐車違反の場合は、反則金とは別の問題があるので、そこと話し合っているときに確認しました。ですので、検察に直接連絡したわけではありません。ただ、検察に電話すれば教えてくれるとはきいていますが、たぶんかなりメンドクサイ対応をされるでしょう。

また、かなり間違った回答が多いので、ここできちんとした手続きをご説明しておきます。

まず、青切符と呼ばれる反則金つまり行政制裁金による違反では「逮捕」されることはありません。
なぜかというと、行政制裁金だからです。

行政制裁というのは、ほかに食中毒を出した飲食店に対して営業停止処分を科すようなものがあります。運転もそうですが、これは「誰が、いつ、どこで、違反したか」明確で、その問題について不服が無い、場合に行政側が罰則を科すものです。裁判を経ていないので、刑事罰ではありません。

つまり青切符については「誰がどのように」やったのか、分かっていますので逮捕する必要もないし、逮捕されて裁判にかけられることもない、ということです。

問題なのは赤切符です。赤切符は確実に法令違反つまり刑事罰の場合に発行されます。ちなみに青切符でも反則金を納めないと、赤切符になります。それは「反則金を納めることは納得できないので、裁判を受けたいから」です。
 裁判を受けたい状態なので赤切符になって、警察はそのように処理し検察に書類を渡すことになります。つまり書類送検です。赤切符は自動的に書類送検されます。

書類送検されると、不起訴か起訴を検察が決めることになるわけですが、不起訴なら呼び出しもなく放置される、というのは前回書いた通りです。

ちなみに青切符で警察から書類が送付されるのは2回だけです。1回目違反時にもらった反則金納付書を無視すると、再度きて、さらに赤切符と共に「ここで払わないと裁判になりますがいいですか?」と脅し文句を付けて納付書がきます。これだけです。この後は書類送検されて、不起訴ならなにもこないので3か月が目安、起訴された場合は呼び出しがあるはずですが、わたしもこれになったことがないのでどのように来るのかは知りません。

ただし、赤切符は必ず刑事罰ですので、必ず呼び出しがあります。この場合ははがきできます。この呼び出しを無視しつづけていると逮捕されることもある、ということです。

もちろん青切符でも起訴が決まると裁判ですから検察に行く必要があります。出頭要請を再三断っていかないと、強制的に逮捕されますが、警察24時はそのあたりをボカシて、恐怖心を与えるように作っていますね。非常に問題だと思います。(ほかにもいろいろあのタイプの番組には嘘がありますが、それは捜査上の秘匿のためなのか、番組の都合なのかは分かりません。ただ、いずれにしても嘘は非常に多いです)


あ、そうだ、東京都の場合は「弁明の機会」ということで、簡易裁判所に呼び出されることがあります。
簡易裁判所は警察の取り調べ室・検察の取調室・簡易裁判所が3つ小さな部屋で並んでいる作りになっています。赤切符で呼び出しをうけると、まず警察の取り調べ室で事実認定、違反を認めれば次に検察の部屋で簡易裁判か本式の裁判かを選んで、簡易裁判なら隣の裁判所で「罰金○○円」と判決をもらって納めて帰る(納められない時は納付書をもらって帰る)
本式の裁判を希望すれば、その日は返って後日呼び出しがあります。

しかし、青切符の場合は「弁明のため」ですから、警察の取調室で調書を受けて「反則金納める。納めない?」と聞かれ、納めないと「正式裁判を希望する、簡易でいい?」と聞かれて「正式」というと、検察に書類送検されるので(となりの検察の部屋では処理できない)その時点で帰宅することになります。
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この回答へのお礼

非常に詳しい内容を記載頂きましてありがとうございました。

青切符を切られた際、はじめは交通違反を認否していたものの、長時間の拘束に嫌気がさし、なくなくサインした経緯がありました。

後になってやはり納得できず納得できるまで腹を括ってやろうと思った次第です。

しかしなかなか連絡が来なかったので今回質問させて頂きました。

引き続き来ない報せを待つことにします。
ベストアンサーとさせて頂きます。

お礼日時:2017/01/19 15:56

反則金制度を無視した場合、2~3回の反則金支払いの書類が来ますが、それを無視した場合「逮捕状」がだされます。


逮捕状が執行されたら、そのままで留置場での取り調べとなり、送検されます。
検察官は、その場合略式起訴はしませんので、起訴の扱いとなります。
青切符では、反則金制度で前科は付きませんが、起訴されると最低でも罰金刑となりますので前科が付きます。
いつ来るかは、警察次第ですので忘れた頃にいきなり早朝にお迎えが来ます。
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