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速度超過で赤切符切られた時、検察庁の出頭日が書いていますよね。
県外なら後日、出頭日の連絡が来ると思います。

先日の回答に、検察庁出頭の日は、罰金は払わないとあり、その質問者は、それをベストアンサーにしていました。
警察官に、これぐらいは用意して持っていった方がいいよと言われました。
今は、赤切符の速度超過は、その日で罰金が決まりその場で払わなくなったのですか?
払えない時は、相談に乗ってくれることもありましたけど。
人身事故は、後日でした。
飲酒運転は、額が額なだけに後日ですか?

今は、どうなんでしょう。
昔は、検察庁行きましたが30年ぐらいご無沙汰なので。

A 回答 (1件)

どちらでも。


検察庁出頭すると略式裁判を受け入れれば即日起訴、裁判(書類だけ)が出ますからその場で罰金を払えば終わり。その場で払わず後日検察庁で払うことや正式裁判を請求することも可能。
略式裁判を拒否すればその日は何も無し、後日改めて検察から呼び出し。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/10/12 17:36

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