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さっき、友人から相談されたのですが、34kmの速度オーバーで赤切符を切られたそうなのですが、職種上、職場には違反の事実をバレたくないが、裁判所に出頭になった場合、会社を休まなくてはならず、頭を痛めているとの内容でした。

私自身は今のところ違反経験が無く、よく分からないからネットで調べてみると返事をしましたが、実際に調べたのですが、裁判所からの出頭命令日に裁判所に行くこととしか書いてあるHPしか見つけられませんでした・・・、そこで皆様方のお知恵を拝借したく質問させていただきました。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

要点としては、
1.裁判所への出頭は、簡易?家庭?それとも、裁判所じゃなく、免許取得センターみたいなところに行くのか?
2.裁判所への出頭日は変更可能なのか?
3.職場にバレずに済むのか?

の上記の3つです。

A 回答 (4件)

 私も去年やられました。


 その時の経験から、分かる範囲でお答えします。

1 私の場合、県外で切られましたので(?)、裁判所ではなく、検察庁への出頭でした。よって裁判所の種別までは分かりません。
  切符の裏の「即決裁判に同意します。」ってところにサインし、その後、切符を裁判所に送付し、自宅に送付され、納付書で罰金を納めました。

2 県内の場合は、裁判の日が決まっているため、(水曜日とか木曜日とか)変更しても翌週の同じ曜日となるそうです。
  私の場合は、検察庁だったため、変更があればある程度は変更すると言われましたが。

3 休みがある程度自由になるのであれば、ばれる心配はないと思います。私の場合もばれませんでした。
  あと、免停がセットで付いてきますので、講習に行き、短縮を目指すのなら、もう1日休まなければなりません。
  
 私の場合、ある程度仕事の自由がきく職場のため、どちらも友人に仕事を変わってもらい、周りにばれることなく終わりましたが、休めないとか、理由をしつこく聞かれるなどの職場の場合は、上手い言い訳を考えてかからないとばれる可能性も出てきますね。
 ただ、警察や検察庁からは、「再三の出頭命令に応じない等の理由がない限りは職場には知らせません。」と聞かされましたし、実際ばれていませんので、素直に出頭すれば大丈夫だと思います。
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>職種上、職場には違反の事実をバレたくないが



最悪
会社が地域の安全運転遂行会社として表彰を受けるために、
会社が優良運転者表彰などを会社として申請している場合、
3月に会社が申請して表彰者対象から外れる旨会社に
連絡が来ますからバレます。

弊社はそんな事で2月には会社にバレます。
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34kで赤切符ですから、一般道の違反でしょうね。


2日休まないといけなくなります。
1日は検察からの呼び出し。検事から取り調べ受けて、間違いなし(裁判にしない)と言えば、即決で罰金刑です。
裁判所という窓口で罰金額が言い渡されます。
1日は、6点で免停になりますから、免許センターあたりから呼び出されます。
30日の免停でしょうから、講習受けて29日は短縮され、その日で終わりとなります。費用は1万ちょっとかかるので、覚悟してください。これも、葉書できますから、その記載されてる通りにすればOKです。

理由つけて休めば、会社にばれることはないと思いますよ。警察や検察から、通知が会社に行くことはありえませんから。
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 私、出張の帰りに高速道路で記念写真を撮って頂いて、半年後ぐらいに通知が来て、まずはどこかの交通警察官?のいるところに行かされ、見事なまでの鮮明な写真を見せられて「これは私です」と認め(ざるを得ないぐらいクッキリハッキリの白黒写真)、後日裁判所に行きました。

その時に「次行く時に7万円ぐらい用意しといてね」と言われました。
1.簡易裁判所だったでしょうかねぇ。
2.変更は通知された紙に書いてあるところに詳細が書いてあって可能だったと思います。例えば、旅行先で違反した場合はその旅行先で全て手続きせねばなりませんから。
3.私用で欠勤すればよろしい。
 私の場合は、隣にトラックの運ちゃんらしき人が両脇に警察官に手錠をはめられ、縄ひも付きで病院の待合廊下のような長いすで3人で待っていました。「おぉ」と思いながらも、しばらくすると自分の名前を呼ばれ、「7万円になります」と小さな受付窓口から事務的に言われた時は、思わず「分割で」と言いかけてしまいそうでした。もちろんニコニコ現金払いです。もらった紙には「被告を7万円の罰金刑に処す」と書かれていました。なのでドラマのような裁判が行われるわけではありません。不謹慎ですが、病院で薬を処方してもらうのと同じ感じです。
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