
始めまして、質問させていただきます。
本日スピード違反(31km)でネズミ捕りにかかり、その場で赤キップを切られました。
ネット等で検索するとどうも30km以上の速度超過だと一発免停+行政処分(おそらく罰金刑)が科せられる様なのですが、ここで質問があります。
実は父親が公務員なのですが
やはり自分が罰金刑により前科一犯となってしまうことで
自分(会社員)や父が解雇されてしまう理由になったりするのでしょうか?
自分が解雇されてしまうのは身から出た錆だとしても、自分のせいで父まで…という事になってしまったら、と考えると不安で仕様がありません。
予め父に伝えておいたほうが良いのでしょうか?
ご回答頂ければありがたいです。宜しくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
基本的に今までの回答のとおりと思いますが,若干補足します。
道交法の罰金は前科にならないという回答がありましたが,道交法の罰金(赤切符)は法律的に「犯罪」を犯したことに対する「刑罰」ですから,厳密に言って「前科」になります。といっても,一般社会では罰金前科のことを「前科」と言ったりはしないと思いますが。
これに対して,反則金(青切符)は刑事罰の対象とならないので前科になりません。
なお,ご質問の中で「一発免停+行政処分(おそらく罰金刑)」とありますが,行政処分=免停であり,罰金はそれとは別の刑事罰ですので,この点整理してもらえばよいと思います。
会社の業務に関係なく道交法の罰金を受けても,懲戒の対象としている会社は余りないのでは(まして解雇はもってのほかです)。ちなみに公務員の欠格事由は禁錮以上ですから,あなたが公務員になろうとする場合も問題ないでしょう。
お父さんには何ら関係がないのはもちろんです。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
まず,「前科」というのは俗語で,正式には「犯歴」といいます。
では,どういうことをすると「犯歴」になるのか書いてみます。
-----------------
「犯歴」は,「犯歴事務既定」により事務がされています。
以下,それについて書かせていただきます。
◇「犯歴」とは
・「犯歴」とは、確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいます。
・ですから,今回ご質問の「本日スピード違反(31km)でネズミ捕りにかかり、その場で赤キップを切られました。」は,反則金を支払われればそれでその件はおしまいですので,そもそも「犯歴」になりません。
-------------
以下,参考として,犯歴の事務について説明を書かせていただきます。
◇「犯歴」の取扱い
・一定以上の犯罪を起こすと,本籍地の自治体に通知され,「犯罪人名簿」を作成して一定期間保管されます。これは,「犯歴事務規程」によって行われています。要旨を書いてみます。
・罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者については,本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されます。これは,本人も見ることができませんし,担当者か官憲で無いと見ることはできません。
・上に書いた「一定期間」ですが,刑の執行を終わり,またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の2),犯罪人名簿からも削除されます。また,恩赦・特赦によっても刑の言渡しの効力が失われ(恩赦法3条、5条),犯罪人名簿から削除されます。
◇前歴って何がどこまで残るのか?
・上記のとおり<罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)について、刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の 2)、犯罪人名簿からも削除されます。
(犯歴事務規)
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html
-----------------
以上から,ご質問についてですが,
>本日スピード違反(31km)でネズミ捕りにかかり、その場で赤キップを切られました。ネット等で検索するとどうも30km以上の速度超過だと一発免停+行政処分(おそらく罰金刑)が科せられる様なのですが、ここで質問があります。
実は父親が公務員なのですがやはり自分が罰金刑により前科一犯となってしまうことで自分(会社員)や父が解雇されてしまう理由になったりするのでしょうか?
・罰金以上の刑は「犯歴」(いわゆる「前科」)になりますが,道路交通法違反の罰金は「犯歴」にはなりません。
・スピード違反で解雇されるようですと,全国で困る方がたくさんいますよ。勿論,子供がスピード違反で罰金をとられたといって,解雇する会社(役所も)聞いたことないです。
約束は出来ませんが,まずそんなことはないです。
>自分が解雇されてしまうのは身から出た錆だとしても、自分のせいで父まで…という事になってしまったら、と考えると不安で仕様がありません。
予め父に伝えておいたほうが良いのでしょうか?
・お伝えになるのはいいことです。
・ちなみに,私もお父様と同業者ですが,私のところでは自分がスピード違反をしたことで処分されることはないです。というか,勤務先へ申告することすら不要です。
勿論,子供にいたっては,なんら関係がないですよ。
お父様に関しては心配不要です。-power-さんについても,普通は大丈夫だと思いますが。
参考URL:http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html
No.3
- 回答日時:
制限速度標識は常に注意して運転しましょう。
しかし車は動いていますので見落とすことも有るでしょう。まず大切なことは先行車がその道路の制限速度を20-30Kmも下回って走っていない限り追越はしない流れに乗る運転が大切です。たまにだるい運転をする人の後に付いて広い所で追越し捕まる。交通違反は交通規則に従わなかった、つまり反則したわけです。そこで
軽微なものは反則金を納付し反則点が加算されて一定以上になると一時免許停止になる。しかし質問者さんはいきなり大きな反則をしたので悪質なわけです。そこで赤切符で交通の簡易裁判となった訳です。出頭する場合は徒歩で赤切符と運転免許証を持参し判決で、免停と罰金が言い渡されますその時に不服がある取締りがおかしい速度測定が間違っているなどを証明できる。材料と自信が有れば交通裁判をします。納得したら免停で免許証を預けて罰金の納付書をもらって払います。免停の期間が始まると警察から免許のことで試験場とかに呼出されます。そこで一定の講習を受け。合格すると免停期間が短縮されることがあります。
→自分(会社員)や父が解雇されてしまう理由になったりするのでしょうか?→それはないと思いますが仮に貴方が登校児童の列に突っ込んだとかなると非常にまずいことになるでしょう。ただし貴方が運送屋さん等で運転を業としている場合はご自身の会社での処遇は?ですが、しかしご家族は今回の場合は何もないと思いますが、まず知ってほしいのは車は凶器であること、公道を走っていることを忘れないで下さい。上手な運転とは早く走ったり車の間をすいすいと走ることではなく。常に無違反や事故をしないことを言います。制限速度はこれ以上速度を出すと事故になる事を情報として運転者に伝える為に設定されていますので正しく守って下さい。
人を怪我させて業務上過失傷害で交通刑務所に入所もあるので、運転には注意が必要です。 最後になりましたが此のことでご心配のことはないつまり解雇にはなりませんが新聞に出るような事故になったらあの人の息子さんはーーーーとなって社会的制裁を受けますのでこまりますね。
それでは今後運転は慎重にお願いします。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
例えそれが窃盗罪だろうが殺人罪だろうが身内の犯罪は当人を解雇する理由にはなりません。
当人が社会的責任を感じて自主退職する事はあるでしょうけれど。というわけで、あなたの父親については関係ありませんし、社会通念上も身内の速度超過くらいで自主退職する人はいないでしょう。
あとはあなた自身ですが、これはもう会社次第。速度超過は良くあると言えば良くある罪ですので、特に懲戒のない会社も多いでしょうが、公的機関を中心として中には処分する規定がある場合があります。詳しくは社則を確認してみて下さい。
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