10代と話して驚いたこと

こんにちは!

先々月連れがスピード違反で捕まりました。一般道で31キロオーバー(6点で一発免停)でした。
その3週間後くらいに免停の通知が届き、指定日に免許センターで講習を受け、免停はその日だけで済みました。

ただ、もう1ヶ月半以上経っていますが裁判所からの通知が来ていません。
一ヶ月以内に来ると聞いていましたが。。。

いつ頃届くものなのでしょうか?また、いつ届くか等は聞くことは可能でしょうか?
早く済ませたいのですがなかなか来ないもので。。。

ちなみに場所は県内で地元です。免停なので罰則金が無いということは無いと思うのですが。。。

A 回答 (4件)

刑事処分の呼び出しは、検察庁より来ます。



警察から検察に書類が送達されてからの呼び出しなので、2ヶ月くらいで来ると思いますよ。(検察官のスケジュールによる)

検察官からの聴聞が行われ、違反内容に異議が無ければ略式裁判に回され罰金刑5~10万円の間で判決金額が赤切符に記載されて手渡されます。

行政処分は免停処分後1年間無事故無違反で過ごせば、点数と処分歴が0に戻るので早く来た方が有り難いですが・・・

刑事処分は裁判と罰金の支払いなのでいつ来ても大差は無いでしょう。

別件で執行猶予中とかでは無いですよね?
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この回答へのお礼

スピード違反のみです。2ヶ月位ですか・・・もう少し待ってみます。回答ありがとうございます!

お礼日時:2009/11/10 15:38

ついでに言うと検察庁で略式命令が出た場合罰金は即支払う必要があります。


当日はそれなりの準備が必要です。(当日支払になるはずですから)
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この回答へのお礼

そう思いお金は用意してあるのですが、通知が来ないもので。。。
回答ありがとうございます!

お礼日時:2009/11/10 18:07

えっと 切符を切られたんですよね


そのときに切符にいつ簡易裁判所に行けとかってかかれてたと思いますが・・・

たぶん赤切符を切られた際に免許証を取り上げられます
ただしこのときもらっている切符が変わりになります
この赤切符に裁判所の簡単な地図と出頭日時が書いてあります。
ここで問題なのが自分がやったことに対し異議申し立てがなければ略式裁判 申し立てがあるのなら簡易裁判になります
裁判所に行って異議申し立てないですねって言われないと署名捺印します
次に検察官との話になりますが印象を悪くすると罰金額に影響します(笑)
だいたい30km超過なので5~7万あたりでしょうね

よって 裁判所からの通知はきませんよ 赤切符に所定日時が書いていますから読んでください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。捕まった時は書類にあれこれ記入しただけで、免許証は取られていません。後で通知が届くと言われたそうです。

補足日時:2009/11/09 17:18
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この回答へのお礼

お礼の方から失礼します。一つ思い出しましたので再び補足です。捕まった時は私は助手席にいたのですがその時は急病だった為、それを伝えると「じゃあ5分くらいで済むから」と言われ書類にいろいろ記入して終了したそうです。見逃してくれたのでしょうか…でも免停になったのでそれは無いと思うのですが…。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/09 17:32

通常は検挙された時に免許証を取り上げられ、代わりに赤キップを貰います。

それに書かれた日時に裁判所で略式裁判を受け、その場で罰金を納付します。その後、暫く経ってから免停の執行という手続きになるはずなのですが、免許証を預かられることがなかったのでしょうか?それとも、未成年とかですかね?未成年の場合だと罰金はなく、家庭裁判所送りになります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。捕まった際には書類にあれこれ書いて終了でした。その時に免許証は取られておらず、後で通知が届くからと言われたそうです。あと、未成年ではありません。

補足日時:2009/11/09 17:16
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この回答へのお礼

お礼の方から失礼します。一つ思い出しましたので再び補足です。捕まった時は私は助手席にいたのですがその時は急病だった為、それを伝えると「じゃあ5分くらいで済むから」と言われ書類にいろいろ記入して終了したそうです。見逃してくれたのでしょうか…でも免停になったのでそれは無いと思うのですが…。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/09 17:31

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