今朝、スピード違反で捕まりました。
30㌔オーバーで免停になるとの話、その場で免許証を預かると言われ、赤札を貰いました。
後日、簡易裁判所に出頭しろとの話で(7/21に)、その日は仕事の都合で出頭できません。
警察署に電話し、日にちを早めてもらえば出頭できるがと伝えましたが、指定された日からは変更は出来ないと言われました。
もし、7/21に出頭出来ない場合は、次は8/4です、とも話がありました。
どちらにせよ、平日なので正直厳しいです。
※平日しかやっていないのは分かるのですが、、、
この場合、簡易裁判所への出頭は代理人でも可能なのでしょうか?
また、警察に無理と言われたのでそうなんでしょうが、出頭の日程を早めたりずらす事は本来出来ない事なのでしょうか?
(電話対応してくれた方が正直うだつがあがらない感じで、信用できなかった)
免許証がないので、自分としても早めにはいきたいのですが、仕事も波に乗り出した所でなんとか休まずに事を済ませたいです。
また、出頭の後で希望すれば日数短縮の違反者講習があると思いますが、こちらも平日しかやっていないのでしょうか?
※もしくは、裁判所出頭日に免許センターに移動しそのまま実施できる?
詳しい方、お教えください。
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
数十年前の自分の経験ですが・・・・
1.スピード違反
2.捕まる
3.赤切符+免許取り上げ。(赤切符が免許証の代わりになると言われました。)
4.検察に出頭、調書を取られる。(略式裁判で良いか?聴かれ、OKと言った。)
5.行政処分通知
6.反則金通知が来た。
7.反則金を支払った。
8.免停講習を受けに行った。(免許を返してもらった)
9.運転出来るようになった。
この流れだったように記憶しています。
簡易裁判所(検察)後、直ちに免停講習は無理です。
反則金等は裁判官が決めます。簡易裁判所に行っても話すのは検察官です。
免停講習は平日しかやってません。
まず、刑事処分と行政処分の両方が行われる事を知ってください。
(違反数が多くて点数なくなっちゃったよー。の違反とは違うと言うこと)
行政処分とは警察が行います。免停○○日というやつ。
刑事処分とは「罰金」の事。(反則金とは違う)
簡易裁判所で決めるのは量刑(罰金)を決めます。
裁判に出頭しないと、逮捕です。身柄を拘束する。と言う事。
意識を変えてください。
略式もしくは公判のどちらかの「裁判」にかけられます。
裁判って悪く無い人間はかけられません。(えん罪は別ですが)
それほどの事をしたという事です。
休まず終わらせたい。事を早く終わらせたい。と言うのであれば、
警察の言う事に素直に従うのが一番です。
No.10
- 回答日時:
>30㌔オーバーで免停になるとの話、その場で免許証を預かると言われ、
警察官が違反現場で免許証を預かる、ことは出来ないハズ。
速度超過以外に何かヤラカシテいたとしても、無いことかと。
裁判所で免停期間が確定した後に
公安委員会(免許センター)が「停止期間、免許証を預かる。」という
システムなので、未確定の時点においては免許証を預かることは無い。
なので、現場の警官にそんな権限は無い。
ちなみに、預けた日が「免停開始日」。
>簡易裁判所への出頭は代理人でも可能なのでしょうか?
委任した弁護士なら可能だが、冤罪でない場合、心象は悪い。
>簡易裁判所に出頭しろとの話で(7/21に)、その日は仕事の都合で出頭できません。
警察ではなく【司法】に出向く訳ですが、
入院等、正当な理由が無い場合は変更不可。
仕事なら休めば行けるが、入院が必要な病気を「治して来い」とは言えない。
スルーすると逃亡見做され「逮捕状」が出て手錠を掛けられることも。
No.9
- 回答日時:
他の方の書かれているように、免許証を預かる云々というのは初耳です。
弁護士に相談すれば、向こうの落ち度を攻めて慰謝料GETみたいな話に出来るかもしれませんよ。無料相談などで聞いてみてください。No.8
- 回答日時:
まず確認したいのですが、赤キップ=前科付き(犯罪者)であることを理解していますか?
罪を犯したのですから、それなりのペナルティーがあるのは当然のこと。
なので、仮に給料に響いた(=減った)り、出世に影響があったとしても、
免許が必要なら、休みを取って出頭するべきですね。
厳しい意見かと思いますが、罪を犯したなら償わなければなりません。
でないと、将来子供ができたとき、
「悪いことはするな」
なんて、躾けることはできませんよ?
逆にスムーズに償っておけぱ、
「私(自分)はバカなことをして苦労したので、おまえはやるな」
と、説得力のある躾けができると思いますが、
どうですか?
No.7
- 回答日時:
警察が免許を預かると言うのは初耳ですね。
まだ刑が確定していない訳ですから、必要事項を免許証から記載した後は戻されるはずですが。
出頭命令は事情聴取であって、警察の調書との整合性を見る意味も有るでしょう。
ですので本人が出頭しないと意味は有りません。
それによって罰金額が決定されて、通知書と払込票が届くはずと思いましたが。
免停日数の短縮講習に於いては任意ですが、公安委員会から日時指定の案内書兼受講票が届きます。
受講する場合の費用に於いても記載されていますし、払込の仕方も記載されていますのでそれに従えば良いです。
但し、受講したから短縮されると言う事では無く、最後に講習の熟知度を見るペーパーテストが行われ、その点数によって
短縮日数が決まります。
受講できないとか受講しないとなれば、同じく案内書に記載されている日時に警察署へ行って手続きを行う事になります。
No.6
- 回答日時:
警察の出頭命令ですので、変更できないと思いますし、行った方が良いです。
ただ、会社とかに、「僕は赤切符切れられてしまいましたので、出頭命令が出ていますので
その日休みたい」と言えば、
前科1犯となりました~という内容ですので、解雇になる可能性もあるのかなあ~と思ったり
します。
私も詳しくは知らないのですが、以前勤めた上場企業では、会社の借りてあるリース車両に
乗って運転してお客様のところとかに行くことがあるというフロント系社員、営業マンなどを
中心に、社員に保険をかけてあるという話で、ある日会社に出社すると、「はい、みなさん、
免許証を出してください。違反とかある人は別途申し出てください。もしも免停になっていた
なんて人がいればそのまま解雇になります~」とよくやっていました。
その後とかに、「それじゃあ、今から安全運転なんとかを申請して、免許証の点数を証明できる
ものをもらってきてください。先ほど申告してないのに点数なかったら、その場合も解雇に
なります~」と言ってました。
私は会社の健康診断でまったく異常がみつからず、よく上司とか一緒に行くのですが、毎回
携帯電話とかから、「あいつタバコ吸いまくったりしていてどう見ても不健康なのですが、
一緒に健康診断を受けて監視してもまったくずるしているようには見えませんでした」と
報告していました。
どう見ても、早死にするようなタイプにしか見えないのに、全く健康診断でひっかかるものが
なかったので、よく会社の人たちは、「どういうズルをやっているか、何かトリックがあるに
違いないと、健康診断も1人では行ってはいけない感じでした。
そんな感じだったので、免許証を出した時に、「特に違反ありません」と申告すると、そこから
先の証明書は不要で出す必要ないと言われていました。
会社の仕事に必要な免許がないというのは、プロ意識の欠落とか呼んでいたと記憶しています。
あと健康管理は自己管理なので、病気とかになった人は辞めてください~とか言っていました。
そんな感じなので、会社には、「彼女のお父さんが死にましたので葬儀に出ないといけません」
などのようにうそでも言って休みを取るのが良いのではないのかなあ~と思います。
いつかうそはバレるのかもしれませんが、あまり免停になったとか言わない方が良いと思い
ます。
>仕事も波に乗り出した所でなんとか休まずに事を済ませたいです。
それは無理。
例えば、会社の営業車とかで無断駐車とかしてしまいますと、警察がポリスフォンで会社に電話し、
本人の携帯とかに電話して連絡取れないと、「仕事が終わったら警察に出頭するように」と言って
いたりします。いわゆる警察のお客さんというものです。お客さんですから、必要だと判断すると
出頭命令となり、お客さんは行かないと行けない義務があり、仕事が忙しいとか言える問題では
なかったりします。
あまりグズグズ言うと、「だったら最初から違反しなければいいじゃん」と怒られます。
免許証の点数とかって、人生でいえば、お金の次に大切だったりすると思いますよ。
私はずっと昔某県警の警察官が取り締まりしている現場を車で走ってしまい、呼び停められました。
その時警察署長だと名乗る人が担当してくださり、「お兄ちゃん、いつもかっ飛んで早いよね~
そんなだともう点数なんてないだろう~。ないならないと今言った方がいいよ」と言われたので、
「免許証の点数がないと言われましたが、特に違反していないのでありますよ~」と答えました。
「そう、じゃあ今からあなたの免許証の点数とかを照会しますね。もしも点数ないとかが出たら
あなたを逮捕しますから~」と少し怒っていました。
戻ってこられた方が「こいつ何も出ないんです」という感じのことを小声でいわれていました。
「さっきの方は点数もあるって言っていませんでした?」と言って逮捕の話は消えました。
私はブレーキキングしたりしたので、速度計測は、赤切符ではなくて青切符になるので、
全部認めますので帰りたいと話しました。
赤切符は人生終わりのサインで、青切符は罰金を支払えばなかったことになるまだ人生終わって
いないサインだと思いました。
たぶん人生で初めて赤切符をもらった時に、そこで「もう赤切符をもらわない人になろう」と
考えないとダメだと思うので、今の仕事より優先して早く終わらせた方が良いと思います。
No.5
- 回答日時:
No2さんの説明が的確ですね。
スレ主さんは、まず犯罪者(現在は容疑者)である事を認識してください。
簡易裁判所 からの出頭命令ですから、罰金刑(それでも前科1犯には変わりは無い)で
済ませてくれる、温情処置なので、素直に従いましょう。
出頭せずに正式裁判になれば、懲役刑もありえる犯罪なのですよ。
No.3
- 回答日時:
事情を話して会社に休みを貰えないんですか?
休みたくないのはわかりますが、裁判所から出頭命令が出てるのであれば行った方が賢明です。
仕事にも支障をきたすなら尚更です。
一応、あなたは交通ルールを守らなかった罪です。罪は償わなければならないと今の日本では定められています。
日本に住んでいる以上、命令に従ってください。
No.2
- 回答日時:
弁護士なら代理は可能です
警察が日程変更に自由に応じてくれることはありません
これは協力依頼ではなく命令です
ペナルティなのです
貴方の都合を優先したらペナルティの意味がありません
都合が悪ければ欠席しても構いません
出頭しない場合、再度の出頭指示が来ます
だいたい三度目ぐらいには、略式ではなく正式裁判になります
1日では済まなくなり、更に仕事に支障を来すのが予想されますね
違反者講習もペナルティです
ペナルティですが、免許がなければ日常生活に支障を来すだろうから
1日で勘弁してやる!という寛大な措置です
それでも更にというのはちょっとねぇ
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